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新潟県 胎内市

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更新日:2022年6月6日

受益者負担金(分担金)の詳細

(1)負担額

面積1平方メートル当たり700円(地積は公簿による)

(2)徴収方法

(ア)負担金は、3年に分割して納めていただきます。一括納付することもできます。

(イ)662平方メートル(200坪)を超える面積に係る負担金は、3年の分割納付のところを6年以内の期間に延ばして分割納付することができます。

(ウ)負担金の納期は、1年を更に次の4期に区分します。

(1期)5月16日から5月31日

(2期)7月16日から7月31日

(3期)9月16日から9月30日

(4期)11月16日から11月30日

(3)負担金の賦課

(ア)負担金を賦課する区域は公告します。

(イ)公告の日現在における賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに公簿の面積に1平方メートル当たり700円を乗じて算出した負担金の額を賦課します。

(ウ)負担金の賦課は、区域の広告の日の翌日から3年を経過した以降はすることができません。

(4)延滞金

年14.5%(当該納期限の翌日から、1か月を経過するまでの期間については年7.25%)の割合で計算した金額の延滞金を加算します。(当分の間、特例基準割合により計算した金額となります。)

(5)負担金の徴収猶予

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

 

徴収猶予の対象となる土地

徴収猶予率

徴収猶予の期間

(1)係争中の土地

100%

判決等係争事由の解決のときまで

(2)宅地に準じた土地以外の農地又は山林等

100%

宅地として使用できると認められるまで

(3)災害等により損害を受けた受益者の土地

100%

3年以内で市長が認める期間

(4)662平方メートル以上の宅地に係る土地のうち、農地に準ずる農業生産事業に供する部分

100%

譲渡、贈与等により他に所有権が移転
したとき、又は住宅が建築されるまで

(5)市長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地

市長の認定
した率

市長が認定する期間

(備考)徴収猶予の事由消滅後3年以内に納付していただきます。

 

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(6)負担金の減免

下水道受益者負担金減免基準

減免の対象となる土地

内容

減免率

(1)国又は地方公共団体が公共の
用に供している土地

道路、公園、河川、水路等

100%

(2)国又は地方公共団体が公用に供し、
又は供することを予定している土地
(A)学校用地
(B)社会福祉用地

(C)病院用地
(D)一般庁舎用地

(E)企業用財産となっている土地


(F)公務員宿舎用地

(G)公共の用に供することの設定
契約がなされている土地



(a)小学校、中学校、高等学校等
(b)社会福祉事業法第2条に基づく
社会福祉事業施設
(c)県立病院
(d)裁判所、警察署、県庁舎、
市庁舎等一般庁舎
(e)地方公営企業法に基づく
水道事業等の企業

(f)有料公務員宿舎、職員寮、
アパート等
(g)道路、公園、河川、水路等の
目的となっている土地


75%
75%

25%
50%

25%


25%

100%

(3)鉄道用地等

(a)軌道敷、駅前広場、プラットホーム
(b)待合室

100%
50%

(4)その他の公共財産

公民館、体育館、勤労青少年ホーム、
その他これに準ずるもの

75%

(5)町内会等が所有する施設用地

公民館、集会所等

50%

(6)公道に準ずる私道及び水路

公共性のある私道路で公道に準ずると
認められるもの及び水路

100%

(7)社会福祉事業法第2条に規定する
事業で国又は地方公共団体以外の
団体が経営する施設用地

(2)の(B)に準ずる

75%

(8)学校教育法第1条に規定する学校
で私立学校法第3条に規定する学校
法人が経営するもので教育の目的に
使用している土地

(2)の(A)に準ずる

75%

(9)宗教法人法第2条に規定する神社、
寺院、教会などの宗教法人が第2条
本文に規定する目的のために使用
する土地及びこれに準ずる土地

(a)境内地
(b)墓地、納骨堂などの用地

50%
100%

(10)生活保護法により、生活保護を
受けている者の所有又は使用する土地

生活保護法による生活扶助を受けている者

100%

(11)その他実情に応じて減免を必要とする土地

その状況に応じて市長が定める

市長が定める率

 

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お問い合わせ

上下水道課お客様係

新潟県胎内市新和町2番10号 

電話番号:0254-43-2394

okyakusama@city.tainai.lg.jp