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新潟県 胎内市

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更新日:2022年6月6日

受益者負担金(分担金)について

一般的に、道路や公園などの不特定多数の人が利用する施設は、国や県、市債により整備が行われます。しかし、都市計画事業として行われる下水道事業については、下記の理由により受益者の皆様から都市計画法第75条に基づき市町村で定める条例に規定する受益者負担金を収めていただき、国からの補助金や借入金(起債)、市債と併せ整備が行われます。

それが整備されることにより利益を受ける者の範囲が明確であること。

その整備によって特定の地域について環境が改善され、未整備地区に比べて利便性・快適性が著しく向上し、結果として、当該地域の土地の資産価値を増加させること。

早期に受益する者に相応の負担を求めることは負担の公平という観点から適当であること。

なお、都市計画事業として行われていない特定環境保全公共下水道事業などでは、都市計画法に基づく受益者負担金は納めていただくことはできませんが、この場合には地方自治法第224条に基づいて分担金を納めていただくことになります。

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お問い合わせ

上下水道課お客様係

新潟県胎内市新和町2番10号 

電話番号:0254-43-2394

okyakusama@city.tainai.lg.jp