自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2025年6月3日
エネルギー・食料品等の価格高騰の影響を踏まえ、国の交付金を活用し、特に家計への影響が大きい世帯(住民税所得割非課税世帯)に対し、給付金を支給します。
・住民税所得割非課税世帯生活支援給付金
基準日(令和6年12月13日)時点で胎内市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯。
(1)令和6年度分の住民税均等割のみ課税者だけで構成される世帯。
(2)令和6年度分の住民税非課税者と住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯。
・こども加算
基準日(令和6年12月13日)時点で胎内市に住民登録があり、「住民税所得割非課税世帯生活支援給付金」の対象世帯であり、「こども(※)を扶養している」世帯。
なお、「世帯全員が、個人住民税が課税されている他の親族等の扶養になっている場合」は対象外となります。
そのため、過去に同様の給付を受けていても、今回は対象外となる場合がありますのでご注意ください。
※この給付金において「こども」とは、平成18年4月2日から令和7年7月31日までの間に出生した者をいいます。
■対象の可能性のある世帯には、6月2日に世帯主あてに『胎内市住民税所得割非課税世帯生活支援給付金支給通知書』を送付します。
・『支給通知書』の内容をご確認いただき、必要に応じて、書類を返送してください。
■令和6年1月2日以降に転入した方、または他の市区町村で住民税の情報が管理されている方が1人でもいる世帯は申請書による申請が必要です(市からの送付は行いません)。
・申請書は、このページ内からダウンロードできます。福祉介護課地域福祉係の窓口にも用意してあります。
・必要事項を記入のうえ、必要書類を添付し、福祉介護課地域福祉係の窓口に提出してください。
なお、令和6年1月1日時点の住所が胎内市以外の方は、令和6年1月1日時点で住所のあった市区町村が発行する「令和6年度課税証明書」が必要となります。該当する方全員のものが必要となりますのでご注意ください。
1世帯あたり20,000円
対象世帯のうち、こどもを扶養している世帯に対し、こども1人につき10,000円を加算
令和7年6月27日
受給する口座を変更する場合は、必要書類の受領後、約1ヶ月程度で口座へ振込いたします。
なお、今回の給付金において支給決定の通知は行いませんので、あらかじめご了承ください。
令和7年7月31日(木曜日)
お問い合わせ
福祉介護課地域福祉係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
fukuho@city.tainai.lg.jp