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更新日:2025年6月16日

第十二回特別弔慰金

 第十二回特別弔慰金の請求受付を開始します 

 戦没者等のご遺族の皆さまへ、第十二回特別弔慰金が支給されます。

 

特別弔慰金の趣旨

 今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等救護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹 
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

 額面27万5千円 5年償還の記名国債

請求期間

 令和7年4月1日から令和10年3月31日

 (請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください)

請求窓口

  1. 令和7年6月16日(月)から令和7年6月26日(木)
    市役所2階大会議室 午前9時から午後4時 
  2. 令和7年6月27日(金)から令和10年3月31日(金)
    市役所1階福祉介護課援護係(5番窓口) 午前8時30分から午後5時15分
    ※いずれの日程も土、日、祝日の受付は行いません。

 

〇手続きには印鑑と本人確認ができる書類を持参してください。

〇請求者ご本人の申請が難しい場合は請求手続きを家族等に委任することができます。その場合は以下の様式に記入していただき、本人確認ができる書類等と合わせて持参してください。

 

 ・委任状様式(PDF:294KB)

 

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お問い合わせ

福祉介護課援護係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

engo1@city.tainai.lg.jp