自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2026年4月1日
おもいやり駐車場は、障害者手帳をお持ちの方、要介護認定を受けている高齢者、妊産婦などで、なおかつ歩行が困難な方が駐車する場所です。この制度は、ショッピングセンターなどの障がい者用駐車スペースで不適切な使用があとをたたないことから、利用証を掲出して適正に利用していただくための県の制度です。
利用証の申請手続は、市の窓口で行うことができ、利用証は即日交付しています。
おもいやり駐車場に利用証のない方が駐車することにより、本当に必要な方が駐車できずに困っています。
おもいやり駐車場の利用マナーの向上にご協力をお願いします。
新潟県おもいやり駐車場制度について詳しくは、県のホームページをご覧いただくか、新潟県障害福祉課(電話番号:025-280-5211)へお問い合わせください。
| NO | 施設名 | 施設所在地 | 駐車スペース | |
| 広幅 | プラスワン | |||
| 1 | ウオロク中条店 | 野中347番地4 | 4 | |
| 2 | 大光銀行中条支店 | 東本町24-22 | 2 | |
| 3 | ケーズデンキ胎内店 | 大川町14-41 | 1 | |
| 4 | 新潟縣信用組合中条支店 | 本町8-2 | 1 | |
| 5 | ファミリードラッグ中条店 | 大川町3060-1 | 1 | |
| 計 | 9 | 0 | ||
|
区分 |
交付基準 |
有効期限 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
1身体障害者 |
視覚障害 |
身体障害者手帳が4級以上の方 |
5年間 | ||
|
平衡機能障害 |
身体障害者手帳が5級以上の方 |
||||
|
肢 体 不 自 由 |
上肢 |
身体障害者手帳が2級以上の方 |
|||
|
下肢 |
身体障害者手帳が6級以上の方 |
||||
|
体幹 |
身体障害者手帳が5級以上の方 |
||||
|
脳原性 |
上肢機能 |
身体障害者手帳が2級以上の方 |
|||
|
移動機能 |
身体障害者手帳が6級以上の方 |
||||
|
その他内部機能障害 |
身体障害者手帳が4級以上の方 |
||||
|
2.高齢者 |
介護保険の要介護状態区分が要支援1以上の方 |
||||
| 3.難病患者 | 特定疾患医療受給者 | ||||
|
4.知的障害者 |
療育手帳所持者 |
||||
|
5.精神障害者 |
精神保健福祉手帳の障害の等級が2級以上の方 |
||||
|
6.発達障害のある者 |
歩行に介助者の特別な注意が必要と医療機関又は |
||||
|
7.妊産婦 |
母子手帳取得者で |
単胎妊娠の有効期限は産後1年半 多胎妊娠の有効期限は産後3年 |
|||
|
8.その他けが人または病気等の者 |
けが及び病気等により歩行が困難であることが |
必要期間 | |||
|
小児慢性特定疾病患者
|
小児慢性特定疾病患者 | 5年間 | |||
|
水俣病被害者
|
水俣病被害者手帳所持者 | ||||
|
戦傷病者
|
戦傷病者手帳所持者 | ||||
以下の書類をお持ちください。
ショッピングセンターなど「おもいやり駐車場」のステッカー表示がある協力施設の駐車場で利用できます。

利用証の掲示方法(外から見えるようにします。)

駐・停車時の車内に掲示します。利用証をかけたまま走行するのは危険ですので、絶対
にしないでください。
利用証には有効期間があります。有効期間満了後も引き続き利用したい場合は、更新申請をお願いします。
現在お持ちの利用証の有効期限の前月1日から申請ができます。(例:有効期限が1月末の場合は12月1日から。)
現在お使いの利用証と交付基準の添付書類をお持ちください。
利用証を破損したり紛失したりした場合は、同じ利用証を再交付しますので申請をお願いします。
破損の場合は、破損した利用証もお持ちください。
次の場合は、必ず利用証を返却してください。
返却は、窓口に直接お持ちいただくか、郵送してください。
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お問い合わせ
福祉介護課障がい福祉係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
fukushi3@city.tainai.lg.jp
FAX番号:0254-44-8040