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更新日:2024年8月9日

子育てに関する手当

 児童手当

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

令和6年10月1日から制度が変わります。詳しくは、こちらをご覧ください。

児童手当を受けるためには

子どもの出生(児童数の増加を含む)や転入など新たに受給資格に該当し、児童手当を受けるためには、住所地の市町村長の認定を受ける必要があります。出生や転入の翌日から15日以内に手続きをしてください。

なお、出生や転入などで新たに認定された方については、原則として「申請の翌月」が支給開始月となります。

支給対象者

胎内市に住所があり、中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

父母が共に子どもを養育している場合は、生計を維持する程度の高い方が支給対象者となります。

公務員は原則として職場での手続きとなります。

支給額

年齢区分

手当月額(1人当たり)

0~3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前

第1子・第2子10,000円

第3子以降15,000円

中学生 一律10,000円

所得制限額以上の受給者は、令和4年10月から別に定める(下記参照)とおりとなります。

第1子、第2子、第3子とは、18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもの中で、何番目に当たるかを表す。

所得制限

所得要件の審査基準は次のとおりです。

支給対象月 所得要件の対象年

1月~5月分

前々年の所得額

6月~12月分

前年の所得額

所得要件の対象者は、父母等のうち生計中心者(所得の高い方)で判断します。

令和4年10月から所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6から9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。

 

             A:所得制限限度額  B:所得制限限度額
 

児童ひとりにつき月額5,000円

支給(従来どおり)

支給なし(改正後)

扶養親族等の人数(カッコ内は例)

所得額 収入額の目安※ 所得額 収入額の目安※

0人

(前年末に児童が生まれていない 等)

622万円

833.3万円

858万円

1,071万円

1人

(児童1人の場合 等)

660万円 875.6万円 896万円 1,124万円

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698万円 917.8万円 934万円 1,164万円

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736万円 960.0万円 972万円 1,200万円

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
  • 児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。年度途中で税額更生を行い所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」をします)ならびに扶養親族等でない児童で前年12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)が、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。

※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得で所得制限を確認します。

申請に必要なもの

  • 認定請求書
  • 請求者及び配偶者の健康保険証(または年金加入証明書)
  • 請求者及び配偶者のマイナンバーカード
  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカード(口座の名義(カナ)、番号が確認できるもの)※ゆうちょ銀行の場合は店番、口座番号が確認できる通帳
  • 児童の住所が市外にある場合は、児童のマイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード

  ※請求事由により、その他の書類が必要となる場合があります。

申請先

  • こども支援課こども支援係(2階1番窓口)

 

届出が必要な場合

事実の発生した日の翌日から15日以内に「認印(シャチハタ等は不可)」を持参し、手続きしてください。手続きが遅れると遅れた月分の手当が受けられない場合があります。(※15日目が土・日曜日、祝日の場合は、その翌日を15日目として扱います。)

  • 住所が変わるとき(市外への転出、海外への出国、市内における転居)
  • 氏名が変わったとき
  • (出生または養子縁組等により)養育する児童が増えたとき
  • 支給対象となっている児童と別居したとき
  • 支給対象となっている児童を養育しなくなったとき
  • 受給者または支給対象となる児童が亡くなったとき
  • (婚姻・離婚等の理由により)生計中心者が変更となったとき
  • 振込口座を変えたいとき、または口座名義等に変更があったとき(配偶者・児童等名義の口座には変更できません。通帳またはキャッシュカード(※ゆうちょ銀行の場合は必ず通帳)を持参してください。)
  • 受給者が公務員になったとき、または公務員を退職したとき

支給時期

指定口座へ振り込みます。

  • 6月10日(2月~5月分)
  • 10月10日(6月~9月分)
  • 2月10日(10月~1月分)

※支払日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日に支払います。

現況届

令和4年度から、受給者の情報を公簿等で確認できる方については、原則、現況届の提出が不要となりました。

次のいずれかに該当する場合は、引き続き現況届の提出が必要となります
  1. 配偶者からの暴力等(DV)により、住民票の住所地が胎内市でない
  2. 戸籍が無い児童(無戸籍児童)を養育している
  3. 離婚協議中で配偶者と別居している
  4. 児童手当対象児童と別居している
  5. 令和3年度以前の現況届を提出していない
  6. 施設等受給者(施設・里親等)、養育者、父母指定者として児童手当を受給
  7. 胎内市から現況届の案内が届いた
現況届の提出

現況届の提出が必要となる方には、毎年6月上旬に現況届を送付いたします。

提出期限までにご提出ください。

※提出期限までに提出の確認ができない場合、6月分以降の児童手当が支給されなくなります。

 

 

こども家庭庁ホームページ(リンク)

 

児童扶養手当

父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童のひとり親や、母または父に代わってその児童を養育している方等に支給されます。この手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者

次のいずれかの状態にある児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障がいの状態にある者)を養育している方

  • 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童
  • 父母とも不明である児童

 公的年金(注1)を受給している方は、年金額が手当額を下回る場合に、その差額分の手当が受給できるようになっています。

(注1)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

 令和3年3月31日から、障害基礎年金等(注2)を受給している方について、児童扶養手当の月額が障害基礎年金等の子の加算部分の月額を上回る場合、申請によりその差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

(注2)障害基礎年金等:国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など

支給制限

次のいずれかに該当するとき、手当は支給されません。

  • 父または母が事実上の婚姻関係(いわゆる内縁関係を含む)の状態にある場合(父または母が重度の障がいの状態にある場合を除く)
  • 児童が受給者でない父または母と生計を同じくしている場合(父または母が重度の障がいの状態にある場合を除く)
  • 児童が児童福祉施設や少年院等に入所している場合
  • 児童が里親に委託されている場合
  • 日本国内に住所を有していない場合
  • 平成15年4月1日の時点で支給要件に該当し、5年を経過している場合(母または養育者の場合のみ)

支給額

受給資格者および扶養義務者等の前年の所得額(申請が1月から6月の場合は、前々年の所得)によって、その年度(11月から翌年10月まで)の手当が全部支給、一部支給、支給停止(所得制限限度額以上の場合)のいずれかに決定されます。

 

   手当額

手当額は全国消費者物価指数の変動に応じて改定されます。令和5年の物価変動率が前年比+3.2%であったため、令和6年度の児童扶養手当は以下のとおり引き上げとなります。

対象児童数 全部支給(月額) 一部支給(月額)

1人

45,500円(+1,360円)

10,740~45,490円(+330~+1,360円)

2人

56,250円(+1,690円)

16,120~56,230円(+500~+1,690円)

3人

62,700円(+1,890円)

19,350~62,670円(+600~+1,890円)

( )内は令和5年4月分と比較した額

 

所得制限限度額

 

扶養親族

の数

全部支給 一部支給

扶養義務者等の

所得制限限度額

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

※上記表は平成30年8月分(平成30年12月支給分)から適用となります。

※扶養義務者とは、受給者と同居している父母、祖父母、兄弟姉妹、収入のある子どものことをいいます。

支給について

手当は、認定請求をした(必要な書類等がすべて提出された)日の属する月の翌月分から支給されます。

手当は、1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれの支給月の前月までの2か月分が支給されます。

※支給日は11日となります。ただし土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日に支給します。

必要なもの

  • 認定請求書
  • 請求者及び対象児童の戸籍謄本
  • 請求者、対象児童及び扶養義務者のマイナンバーカード
  • 年金手帳
  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカード(口座の名義(カナ)、番号が確認できるもの)※ゆうちょ銀行の場合は店番、口座番号が確認できる通帳

  その他、請求事由により必要となる書類がありますので、担当課へ問合わせてください。

申請先

  • こども支援課こども支援係(2階1番窓口)

届出が必要な場合

事実の発生した日から14日以内に手続きしてください。

  • 父または母が婚姻したとき(事実婚の場合も含む)
  • 住所が変わるとき(市外への転出、海外への出国、市内における転居)
  • 氏名が変わったとき
  • 支給対象となっている児童と別居したとき
  • 支給対象となっている児童を養育しなくなったとき
  • 受給者または支給対象となる児童が亡くなったとき
  • 養育する児童が増えたとき
  • 振込口座を変えたいとき、または口座名義等に変更があったとき(児童等名義の口座には変更できません。通帳またはキャッシュカード(※ゆうちょ銀行の場合は必ず通帳)を持参してください。)
  • 手当を受けている人又は手当の支給対象となっている児童が、公的年金もしくは遺族補償等を受けることができるようになった場合や、児童が公的年金の加算の対象となったとき
  • 転居等により扶養義務者が増えたとき、又は減ったとき

現況届

手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。この届は、毎年8月1日における状況を記載し、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。(提出がない場合、11月分以降の手当は受給できません。)

 

 

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お問い合わせ

こども支援課こども支援係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

hoiku@city.tainai.lg.jp