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更新日:2023年8月1日
食料品価格等の物価高騰の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するために、給付金を支給します。
基準日は、令和5年7月1日です。基準日において胎内市に住民登録がある場合は給付対象となります。所得制限により児童手当が支給対象外となられている世帯は給付対象となりません。
給付対象 | 申請 | 給付時期 | 振込先 |
①令和5年7月分の児童手当受給対象の方 | 不要 | 8月中旬(予定) | 児童手当の振込指定口座 |
②基準日以降令和6年3月31日までに生まれた児童(新生児)を養育する児童手当受給対象の方 | 児童手当を申請した月の翌月末 | ||
③令和5年7月分の児童手当受給の公務員の方 | 必要 | 給付金の申請月の翌月末 | 給付金の申請時にご指定いただいた金融機関口座 |
④基準日以降令和6年3月31日までに生まれた児童(新生児)を養育する公務員の方 |
対象となる児童(児童手当の支給対象となる児童)1人あたり一律1万円
申請が必要となる方の申請書につきましては、下記よりダウンロードすることができます。また、こども支援課窓口(市役所2階1番窓口)でも用意しています。
申請する際は、必要書類を持参して、こども支援課窓口に提出してください。
子育て支援物価高騰対策給付金申請書(PDF:307KB)
振込希望口座の金融機関の情報がわかるもの(通帳やキャッシュカード等)
児童手当受給証明書(様式は任意):職場より発行してもらってください。
受付開始:令和5年8月21日(月)から
受付終了:令和6年3月29日(金)まで
食費などの物価上昇の影響を受ける低所得の子育て世帯に対して生活の支援を行うため、特別給付金を支給します。
1.令和5年3月分の児童扶養手当が支給された方 ≪申請不要≫
2.公的年金等(※)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けておらず、令和3年の収入額が児童扶養手当の支給制限額以内の方 ≪申請必要≫
※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
申請書類
3.令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方 ≪申請必要≫
申請書類
1.令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金を受給された方 ≪申請不要≫
2.上記1以外の方で、下記の(1)(2)どちらも該当する方 ≪申請必要≫
(1)平成17年4月2日以降に生まれた児童(特別児童扶養手当の支給対象児童は平成1
5年4月2日以降)を養育する方
(2)令和5年1月以降に物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が住民税均等割非課
税と同じ水準となった方
申請書類
対象となる児童1人当たり一律5万円
令和5年3月分の児童扶養手当受給口座または令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金受給口座に振り込みました。
必要書類を持参して、市役所2階こども支援課の窓口に提出してください。
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
子どもの出生(児童数の増加を含む)や転入など新たに受給資格に該当し、児童手当を受けるためには、住所地の市町村長の認定を受ける必要があります。出生や転入の翌日から15日以内に手続きをしてください。
なお、出生や転入などで新たに認定された方については、原則として「申請の翌月」が支給開始月となります。
胎内市に住所があり、中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
父母が共に子どもを養育している場合は、生計を維持する程度の高い方が支給対象者となります。
公務員は原則として職場での手続きとなります。
年齢区分 |
手当月額(1人当たり) |
---|---|
0~3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
第1子・第2子10,000円 第3子以降15,000円 |
中学生 | 一律10,000円 |
所得制限額以上の受給者は、令和4年10月から別に定める(下記参照)とおりとなります。
第1子、第2子、第3子とは、18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもの中で、何番目に当たるかを表す。
所得要件の審査基準は次のとおりです。
支給対象月 | 所得要件の対象年 |
---|---|
1月~5月分 |
前々年の所得額 |
6月~12月分 |
前年の所得額 |
所得要件の対象者は、父母等のうち生計中心者(所得の高い方)で判断します。
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6から9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
A:所得制限限度額 | B:所得制限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
児童ひとりにつき月額5,000円 支給(従来どおり) |
支給なし(改正後) | |||
扶養親族等の人数(カッコ内は例) |
所得額 | 収入額の目安※ | 所得額 | 収入額の目安※ |
0人 (前年末に児童が生まれていない 等) |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1,071万円 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,164万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736万円 | 960.0万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得で所得制限を確認します。
※請求事由により、その他の書類が必要となる場合があります。
事実の発生した日の翌日から15日以内に「認印(シャチハタ等は不可)」を持参し、手続きしてください。手続きが遅れると遅れた月分の手当が受けられない場合があります。(※15日目が土・日曜日、祝日の場合は、その翌日を15日目として扱います。)
指定口座へ振り込みます。
※支払日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日に支払います。
現況届の提出が必要となる方には、毎年6月上旬に現況届を送付いたします。
提出期限までにご提出ください。
※提出期限までに提出の確認ができない場合、6月分以降の児童手当が支給されなくなります。
父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童のひとり親や、母または父に代わってその児童を養育している方等に支給されます。この手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
次のいずれかの状態にある児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障がいの状態にある者)を養育している方
公的年金(注1)を受給している方は、年金額が手当額を下回る場合に、その差額分の手当が受給できるようになっています。
(注1)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
令和3年3月31日から、障害基礎年金等(注2)を受給している方について、児童扶養手当の月額が障害基礎年金等の子の加算部分の月額を上回る場合、申請によりその差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
(注2)障害基礎年金等:国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
次のいずれかに該当するとき、手当は支給されません。
受給資格者および扶養義務者等の前年の所得額(申請が1月から6月の場合は、前々年の所得)によって、その年度(11月から翌年10月まで)の手当が全部支給、一部支給、支給停止(所得制限限度額以上の場合)のいずれかに決定されます。
対象児童数 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額) |
---|---|---|
1人 |
43,070円 |
10,160~43,060円 |
2人 |
53,240円 |
15,250~53,220円 |
3人 |
59,340円 |
18,300~59,310円 |
児童が4人以上の場合は、所得に応じて加算されます。
※上記表は令和5年3月分まで適用となります。
令和5年4月分から(手当額の改定)
手当額は全国消費者物価指数の変動に応じて改定されます。令和4年の物価変動率が前年比+2.5%であったため、令和5年度の児童扶養手当は以下のとおり引き上げとなります。
対象児童数 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額) |
---|---|---|
1人 |
44,140円(+1,070円) |
10,410~44,130円(+250~+1,070円) |
2人 |
54,560円(+1,320円) |
15,620~54,540円(+370~+1,320円) |
3人 |
60,810円(+1,470円) |
18,750~60,780円(+450~+1,470円) |
( )内は令和5年3月分と比較した額
所得制限限度額
扶養親族 の数 |
全部支給 | 一部支給 |
扶養義務者等の 所得制限限度額 |
---|---|---|---|
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
※上記表は平成30年8月分(平成30年12月支給分)から適用となります。
※扶養義務者とは、受給者と同居している父母、祖父母、兄弟姉妹、収入のある子どものことをいいます。
手当は、認定請求をした(必要な書類等がすべて提出された)日の属する月の翌月分から支給されます。
手当は、1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれの支給月の前月までの2か月分が支給されます。
※支給日は11日となります。ただし土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日に支給します。
その他、請求事由により必要となる書類がありますので、担当課へ問合わせてください。
事実の発生した日から14日以内に手続きしてください。
手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。この届は、毎年8月1日における状況を記載し、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。(提出がない場合、11月分以降の手当は受給できません。)
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こども支援課こども支援係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
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