自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
文字サイズ
ここから本文です。
更新日:2024年8月9日
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
令和6年10月1日から制度が変わります。詳しくは、こちらをご覧ください。
子どもの出生(児童数の増加を含む)や転入など新たに受給資格に該当し、児童手当を受けるためには、住所地の市町村長の認定を受ける必要があります。出生や転入の翌日から15日以内に手続きをしてください。
なお、出生や転入などで新たに認定された方については、原則として「申請の翌月」が支給開始月となります。
胎内市に住所があり、中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
父母が共に子どもを養育している場合は、生計を維持する程度の高い方が支給対象者となります。
公務員は原則として職場での手続きとなります。
年齢区分 |
手当月額(1人当たり) |
---|---|
0~3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
第1子・第2子10,000円 第3子以降15,000円 |
中学生 | 一律10,000円 |
所得制限額以上の受給者は、令和4年10月から別に定める(下記参照)とおりとなります。
第1子、第2子、第3子とは、18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもの中で、何番目に当たるかを表す。
所得要件の審査基準は次のとおりです。
支給対象月 | 所得要件の対象年 |
---|---|
1月~5月分 |
前々年の所得額 |
6月~12月分 |
前年の所得額 |
所得要件の対象者は、父母等のうち生計中心者(所得の高い方)で判断します。
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6から9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
A:所得制限限度額 | B:所得制限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
児童ひとりにつき月額5,000円 支給(従来どおり) |
支給なし(改正後) | |||
扶養親族等の人数(カッコ内は例) |
所得額 | 収入額の目安※ | 所得額 | 収入額の目安※ |
0人 (前年末に児童が生まれていない 等) |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1,071万円 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,164万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736万円 | 960.0万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得で所得制限を確認します。
※請求事由により、その他の書類が必要となる場合があります。
事実の発生した日の翌日から15日以内に「認印(シャチハタ等は不可)」を持参し、手続きしてください。手続きが遅れると遅れた月分の手当が受けられない場合があります。(※15日目が土・日曜日、祝日の場合は、その翌日を15日目として扱います。)
指定口座へ振り込みます。
※支払日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日に支払います。
現況届の提出が必要となる方には、毎年6月上旬に現況届を送付いたします。
提出期限までにご提出ください。
※提出期限までに提出の確認ができない場合、6月分以降の児童手当が支給されなくなります。
父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童のひとり親や、母または父に代わってその児童を養育している方等に支給されます。この手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
次のいずれかの状態にある児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障がいの状態にある者)を養育している方
公的年金(注1)を受給している方は、年金額が手当額を下回る場合に、その差額分の手当が受給できるようになっています。
(注1)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
令和3年3月31日から、障害基礎年金等(注2)を受給している方について、児童扶養手当の月額が障害基礎年金等の子の加算部分の月額を上回る場合、申請によりその差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
(注2)障害基礎年金等:国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
次のいずれかに該当するとき、手当は支給されません。
受給資格者および扶養義務者等の前年の所得額(申請が1月から6月の場合は、前々年の所得)によって、その年度(11月から翌年10月まで)の手当が全部支給、一部支給、支給停止(所得制限限度額以上の場合)のいずれかに決定されます。
手当額
手当額は全国消費者物価指数の変動に応じて改定されます。令和5年の物価変動率が前年比+3.2%であったため、令和6年度の児童扶養手当は以下のとおり引き上げとなります。
対象児童数 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額) |
---|---|---|
1人 |
45,500円(+1,360円) |
10,740~45,490円(+330~+1,360円) |
2人 |
56,250円(+1,690円) |
16,120~56,230円(+500~+1,690円) |
3人 |
62,700円(+1,890円) |
19,350~62,670円(+600~+1,890円) |
( )内は令和5年4月分と比較した額
所得制限限度額
扶養親族 の数 |
全部支給 | 一部支給 |
扶養義務者等の 所得制限限度額 |
---|---|---|---|
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
※上記表は平成30年8月分(平成30年12月支給分)から適用となります。
※扶養義務者とは、受給者と同居している父母、祖父母、兄弟姉妹、収入のある子どものことをいいます。
手当は、認定請求をした(必要な書類等がすべて提出された)日の属する月の翌月分から支給されます。
手当は、1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれの支給月の前月までの2か月分が支給されます。
※支給日は11日となります。ただし土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日に支給します。
その他、請求事由により必要となる書類がありますので、担当課へ問合わせてください。
事実の発生した日から14日以内に手続きしてください。
手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。この届は、毎年8月1日における状況を記載し、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。(提出がない場合、11月分以降の手当は受給できません。)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
こども支援課こども支援係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
hoiku@city.tainai.lg.jp