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ホーム > 暮らしのガイド > 保険・年金 > 介護保険・介護予防・地域包括支援センターからのお知らせ > 介護保険料について > 令和8年度介護保険料の算定に関する重要なお知らせ
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更新日:2026年2月16日
令和7年度税制改正により、給与所得控除が引き上げられましたが、介護保険料の算定においては特別な取り扱いを行います。
令和7年中の給与所得控除額が、55万円から65万円へ10万円引き上げられました。
介護保険制度の安定的な運営および急激な負担変動を避けるため、令和8年度の介護保険料算定においては、次の特例措置を実施します。
給与収入が55万1千円以上190万円未満の方については、給与所得控除額を従前どおり55万円として計算します。
介護保険料の所得段階判定においては、税制改正前の基準に基づいて市民税の課税・非課税を判定します。
市民税と介護保険料で判定が異なります。
前年と給与収入が同じ場合、税制改正により市民税の課税状況が変わることがありますが、介護保険料の所得段階は変わりません。
これは、介護保険料の算定では税制改正前の基準を用いるためです。
以下、具体的な例をご覧ください。
| 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 |
| 市民税 | 課税 | 非課税 |
| 介護保険料 | 第7段階 | 第7段階(課税として判定) |
給与収入103万円まで非課税
給与収入93万円を非課税ラインとして判定
この特例措置は令和8年度のみの措置です。
令和9年度以降は、税制改正後の基準により算定します。
A. 介護保険制度は3年を1期として保険料を設定しています。
税制改正により保険料収入が減少すると、現在の第9期計画(令和6〜8年度)の事業運営に支障が出るため、令和8年度に限り税制改正前の基準で判定します。
A. 給与収入190万円以上の方は、給与所得控除額に改正がないため、通常どおり算定されます。
A. この特例措置は給与収入がある方が対象です。
年金収入のみの方は、通常どおり算定されます。
A. 介護保険料は、市民税の税額決定後の毎年7月に算定されます。
本人および世帯員の市民税の課税状況や本人の合計所得金額などに応じて15段階に区分されています。
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お問い合わせ
福祉介護課介護保険係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kaigo@city.tainai.lg.jp