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更新日:2026年4月1日
地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。
胎内市では、この規定を踏まえ、「胎内市情報セキュリティポリシー(基本方針)」を改定し、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けました。
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