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ホーム > 市政情報 > 入札契約情報 > 入札契約関係各種様式 > 前払金及び中間前払金について

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更新日:2023年3月31日

前払金及び中間前払金について

前払い金について

受注者は、請負金額が500万円以上の工事について、保証事業会社の保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができます。

申請を行う場合は下記書類を用意し発注課に提出してください。

  1. 前払請求申請書(任意様式)
  2. 請求書(任意様式可)
  3. 前払保証書

中間前払金について

中間前払金制度とは

中間前払金制度とは、既に前払金(請負金額の10分の4以内)を支出した建設工事において、一定の要件を満たしている場合に、前払保証事業会社の保証を条件に請負金額の10分の2を前払金として追加して支出するものをいいます。

中間前払金は、部分払に比べて、手続が簡素化・迅速化され、工事代金の支払いまでの期間が短くなります。対象となる工事1件の請負代金額が500万円以上の建設工事に適用します。

中間前払金の支払条件

中間前払金は、次の条件をすべて満たしているときに支払います。

  1. 前払金の支払を受けていること
  2. 請負代金の額が500万円以上であること
  3. 工期の2分の1を経過していること
  4. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき工事が終了していること
  5. 工事の進捗率が、契約金額の2分の1以上の額に相当していること
  6. 前払保証事業会社の保証(中間前払金保証)に加入していること
中間前払金の割合

請負代金の10分の2以内の額とします。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金の10分の6を超えてはならないものとします。

中間前払いに関する各種様式

中間前払いに関する手続きの流れ(イメージ図)(PDF:37KB)

  1. 中間前払金認定請求書(ワード:56KB)
  2. 工事履行報告書(ワード:41KB)
  3. 中間前払金認定調書(ワード:36KB)

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お問い合わせ

財政課契約検査係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

keiyaku@city.tainai.lg.jp