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新潟県 胎内市

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ホーム > よくある質問 > 暮らしのガイド > 戸籍・住民票 > 外国人と結婚して、外国人の氏を名乗る場合は、どのような届け出が必要ですか?

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更新日:2014年3月14日

外国人と結婚して、外国人の氏を名乗る場合は、どのような届出が必要ですか?

外国人と結婚しても、日本人の氏は変わりません。外国人配偶者の氏を名乗りたいときは、婚姻の日から6か月以内に市区町村に届け出ることで、変更することができます。

婚姻から6か月を過ぎた場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

届出先

届出人の所在地または本籍地の市区町村

届出期間

婚姻をした日から6か月以内
婚姻の日から6か月を過ぎている場合は、家庭裁判所の許可を得てください。

必要なもの

  • 届出書
  • 本人確認書類(免許証・パスポートなど)

関連情報

お問い合わせ

市民生活課市民係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

shimin@city.tainai.lg.jp