メニューをスキップします

新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

ホーム > よくある質問 > 暮らしのガイド > 戸籍・住民票 > 婚姻届(離婚届)の提出は、本人以外でもできますか?

ここから本文です。

更新日:2014年3月14日

婚姻届(離婚届)の提出は、本人以外でもできますか?

署名・押印された婚姻届(離婚届)の提出は、ご本人以外でもかまいません。
なお、届出の際に、婚姻届(離婚届)を持参する人の本人確認をさせていただきますので、運転免許証・パスポート・写真付き住民基本台帳カード等の官公庁発行の顔写真付きの身分証明書をお持ちください。

関連情報

お問い合わせ

市民生活課市民係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

shimin@city.tainai.lg.jp