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更新日:2019年10月17日

国民年金制度の概要

公的年金制度の仕組み

公的年金制度には、国民年金、厚生年金、共済組合があり、全ての国民を対象に、老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に役立てることを目的にしています。
日本国内に住所のある20歳から60歳までの人は、すべて「国民年金」に加入し、保険料を納め続けることで、将来共通の「基礎年金」を受け取ることができます。

会社員や公務員など厚生年金や共済組合に加入している人も、国民年金の加入者です。

国民年金の加入者

国民年金は、国内に住所のある20歳以上60歳未満の人が必ず加入する年金です。

加入者は、職業などにより次の3つに分類されます。

 

加入者

第1号被保険者

自営業者、農林漁業従事者、学生など

第2号被保険者

会社員、公務員など(厚生年金保険、共済組合などの加入者)

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者(専業主婦・主夫など)

任意加入被保険者

  • 国内に住所のある60歳以上65歳未満の人で、老齢基礎年金の満額に満たない人
  • 海外に在住の20歳以上65歳未満の日本人

昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳に達しても年金受給権が確保できない人は、最長70歳までの間加入できます。

給付の種類

老齢基礎年金

保険料を納めた期間(免除期間などを含む)が10年以上ある人が、65歳になったときから支給されます。

障害基礎年金

国民年金加入中などに初診日がある病気やけがが原因で、障がいの状態になったときに支給されます。

遺族基礎年金

国民年金加入中の人または受給資格を満たした人などが亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」(18歳到達年度の末日を経過していない子、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子)に支給されます。

寡婦

年金

第1号被保険者として、保険料納付期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。

死亡

一時金

第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が老齢基礎年金、障害基礎年金をいずれも受けないで亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。

付加

年金

第1号被保険者として、付加保険料400円(月額)を上積みして納めた人に、老齢基礎年金に加算して支給されます。

関連情報

お問い合わせ

市民生活課ほけん年金係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

kokuho1@city.tainai.lg.jp