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更新日:2023年4月1日

国民年金の保険料

国民年金の保険料

第1号被保険者の保険料は定額です。

  • 令和5年度:月額16,520円
  • 令和4年度:月額16,590円
  • 令和3年度:月額16,610円

前納や口座振替の場合、割引があります。

付加保険料

第1号被保険者で、付加保険料を上積みして納めた人には、老齢基礎年金に付加年金が加算して支給されます。

付加年金を希望される人は、年金事務所または市民生活課ほけん年金係で手続きをしてください。ただし、国民年金基金に加入している人は付加保険料を納付できません。

  • 付加保険料:月額400円
  • 年金額:200円×付加保険料を納めた月数

保険料の免除・猶予

保険料免除制度

生活保護法による生活扶助を受けているときや、出産をしたときまたは障害基礎年金を受けているときに保険料が免除となります。また、保険料を納めることが困難な場合は、申請によって保険料が免除される制度があります。

法定免除

障害基礎年金受給者や生活保護対象者などを対象としたもので、届け出により保険料の納付が全額免除されます。

産前産後免除

次世代育成支援の観点から、被保険者が出産を行った際に、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が全額免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が全額免除されます。

出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)

申請免除

本人および配偶者、世帯主の所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が全額または一部免除されます。

対象となるのは、以下の場合です。

  • 前年の年間所得(本人および配偶者、世帯主のそれぞれ)が一定額以下
  • 震災・風水害・火災などの災害により、被害金額が一定額以上
  • 失業や倒産、事業を休止または廃止した

申請免除の手続きは基本的には毎年必要ですが、全額免除を承認された人が、翌年度以降引き続いて申請を希望する場合は、翌年度の申請は不要になります。

納付猶予制度

50歳未満の人で、本人、配偶者の所得が一定以下で保険料を納めることが困難な場合は、申請によって保険料が猶予されます。

申請免除の手続きは基本的には毎年必要ですが、納付猶予を承認された人が、翌年度以降引き続いて申請を希望する場合は、翌年度の申請は不要になります。

学生納付特例制度

学生で、本人の所得が一定以下の場合は、申請によって保険料が猶予されます。申請免除の手続きは、毎年必要です。

免除が承認された場合

全額免除

  • 国民年金保険料が全額免除されます。
  • 全額免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
  • 老齢基礎年金の年金額計算時には、期間に応じて2分の1が国庫負担されます。

4分の3免除

  • 国民年金保険料の4分の1を納付します。2年以内に納付しないと未納期間となります。
  • 4分の1納付期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
  • 老齢基礎年金の年金額計算時には、4分の1納付期間の8分の5を年金額に反映します。

半額免除

  • 国民年金保険料の半額を納付します。2年以内に納付しないと未納期間となります。
  • 半額納付期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
  • 老齢基礎年金の年金額計算時には、半額免除期間の8分の6を年金額に反映します。

4分の1免除

  • 国民年金保険料の4分の3を納付します。2年以内に納付しないと未納期間となります。
  • 4分の3納付期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
  • 老齢基礎年金の年金額計算時には、4分の3納付期間の8分の7を年金額を反映します。

注意事項

免除や猶予を受けた国民年金保険料は、10年以内であれば追納することができます。

これらの免除・猶予制度を利用しないで国民年金保険料を納めなかった場合は「未納」となり、老齢基礎年金、障害基礎年金が受給できなくなることがあります。

免除や猶予の目安となる所得額(収入額)については、年金事務所または市民生活課ほけん年金係までお問い合せください。

お問い合わせ

市民生活課ほけん年金係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

kokuho1@city.tainai.lg.jp