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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2015年4月1日

解散の手続き

  • 特定非営利活動法人は、以下の理由により解散します。(法第31条)
    1.社員総会の決議
    2.定款で定めた解散事由の発生
    3.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能(所轄庁の認定が必要)
    4.社員の欠亡
    5.合併
    6.破産手続きの開始の決定
    7.所轄庁による認証の取消
  • 法人が上記の1,2,4,6により解散したときには、所轄庁にその旨届け出なければならないとされています。(法第31条)
  • 解散の流れ(総会で決議の場合)
    解散総会(解散、清算人の選出、残余財産の処分についてなどを決議)→解散登記→所轄庁へ解散届→解散の公告(清算人就職から2ヶ月以内実施。2か月以上の催告期間)・清算→清算結了の登記→所轄庁へ清算結了届


※登記手続きについては法務省民事局のホームページのNPO法人の箇所をご覧ください。
※官報掲載については新潟県官報販売所「北越書館」のホームページをご覧ください。

解散の手続き

  • 社員総会の決議、定款で定めた解散事由の発生、社員の欠亡、破産手続きの開始の決定により解散したときは、所轄庁へ解散届けを提出します。そのほか、清算までの処理に応じて、必要な届出があります。
  • 解散届に必要な書類は以下のとおりです。なお、様式については運営に関する様式のページからダウンロードできます。

 

書類の名称

必要部数

解散届

1部

解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書

1部

目的とする特定非営利活動の達成の不能により解散する場合

解散認定申請書

1部

目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書面(任意の様式)

1部

定款に残余財産の帰属先についての規定がない場合

残余財産譲渡承認申請書

1部

清算人に変更があった場合

清算人就任届

1部

当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書

1部

清算が終了したとき

清算結了届

1部

清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書

1部

 

お問い合わせ

総合政策課行革協働係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

gyoukaku@city.tainai.lg.jp