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更新日:2023年11月17日
固定資産税各種証明書
証明書の種類
- 資産証明書
- 公課証明書
- 名寄証明書
- 評価証明書
- 評価通知書
- 課税証明書
- その他登載事項等証明書等(登載証明書、除却証明書、住宅用家屋証明書等)
申請できる方及び必要書類
- 本人及び同居の家族(同居の家族が申請する場合は、証明する方の同意が必要となります。)
身分証明のできるもの ※胎内市以外に住所のある方で、同一世帯員の方が申請する場合は、委任状が必要です。
- 相続人
身分証明のできるもの、被相続人が亡くなられたことがわかる戸籍謄本等、申請者が相続人であることがわかる一連の戸籍謄本等、相続人の現在の戸籍謄本・抄本
- 代理人
身分証明のできるもの、委任状又は同意書
- 弁護士等の事務員
委任状又は同意書、弁護士等の事務員証
- 借地、借家人
身分証明のできるもの、借地、借家契約書(当該目的部分のみ証明可能)
- 賦課期日(1月1日)後に土地・家屋を取得した方
身分証明のできるもの、売買契約書、移転後の登記事項証明書
- 不動産競売の申立者
競売申立書、担保権を証する登記事項証明書
- 不動産競売の競落人
代金納付期限通知書(裁判所発行)
- 法定代理人(破産管財人、精算人、納税管理人等)
選任を証する書類
- 宅地建物取引業者
媒介契約書、社員証等身分証明のできるもの、宅建資格を証する書類
- (評価証明書に限る)訴えの提起、仮差押、調停等を行うもの
身分証明のできるもの、その他訴えの提起に係る関係書類一式(弁護士等の方は「固定資産評価証明書の交付申請書」に限る)
また、登記官の押印のある「固定資産評価通知書交付申請書」を持参の場合は、評価通知書に限り発行することができます。
原則として所有者が法人の場合は、法人からの委任状が必要となります。
手数料
1通300円(住宅用家屋証明1,300円)
納税義務者が違う場合それぞれ1通として取り扱います。
上記1から4の証明書については1筆(棟)増えるごとに40円加算し上限額2,000円となります。
評価通知書は無料です。
(計算例)
胎内太郎名義の土地5筆、家屋2棟、胎内太郎 外1名名義の家屋1棟を上記1から4の証明書で発行する場合
胎内太郎分
土地・・・300円+外4筆×40円=460円
家屋・・・300円+外1棟×40円=340円
胎内太郎 外1名分
家屋・・・300円 合計1,100円
発行窓口及び時間
- 胎内市役所税務課資産税係
- 黒川庁舎市民サービス窓口
注意事項
- 委任状は、委任する方本人が自署・押印したものを提出してください。
- 法人の場合で代表者以外の方が窓口に来られる場合は、必ず委任状に代表者印を押印してください。
- 証明は、最新年度を含み過去5年分の発行が可能となります。
- 個人所有資産のほかに共有財産等がある場合は、手数料はそれぞれ計算します。

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税務課資産税係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
zei@city.tainai.lg.jp