自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2022年10月14日
胎内市では、上下水道事業の経営状況を鑑み、5事業(水道事業・簡易水道事業・工業用水道・公共下水道事業・農業集落排水事業)を併せた効率的でかつ持続的な経営の安定に寄与することが可能であるかを内閣府の民間資金等活用事業調査費補助金を活用して調査しました。
胎内市上工下水道事業への公共施設等運営事業等導入可能性調査(PDF:614KB)
新型コロナウィルス感染症の影響により、上下水道料金の支払いが一時的に困難となっているお客様に対して、納期限を延長する特別措置を行います。
【対象者】生活福祉資金貸付制度における「緊急小口資金」又は「総合支援資金」の特例貸付の貸付
を受けたお客様
【内容】令和2年3月分(令和2年4月30日納期限)、4月分(令和2年6月1日納期限)、
5月分(令和2年6月30日納期限)の納期限を原則として各々1か月間延長
【申込み方法】お客様からの申し出により個別に対応いたしますので、希望される方は上下水道課
までお問い合わせください。
【申込み開始日】令和2年3月30日(月曜日)から
【受付時間】8時30分から17時まで
なお、荒井浜地区簡易水道につきましては、指定管理者として荒井浜区が運営管理をおこなっていますので、直接、荒井浜区へお問い合わせください。
電話番号:0254-46-2848
水道法(昭和32年法律第177号)第25条の11第1項第4号の規定に基づき、次の指定給水装置工事事業者に対し指定取消し処分を行いましたのでお知らせします。
1指定業者
有限会社タカオ設備
村上市松山4番地2
指定工事店No.90
2指定取消日
令和2年1月14日
3処分の原因となる事実
胎内市内の新築工事において無許可で工事を行い、完了したにもかかわらず届出を行わないまま、水道を使用していたため。
胎内市排水設備工事指定工事店規則第11条第2項第2号の規定に基づき、次の排水設備工事指定工事店に対し、指定取消し処分を行いましたのでお知らせします。
1指定業者
有限会社タカオ設備
村上市松山4番地2
指定工事店No.1184
2指定取消日
令和2年1月14日
3処分の原因となる事実
平成28年2月に胎内市下水道条例施行規則第5条及び第9条の届出を怠り工事を行い、注意を受けたにもかかわらず、再度同様の届出を怠り工事を行ったため。
配水管から分岐して各家庭まで水道水を送るための施設を総称して「給水装置」と呼びます。
漏水などの修理が発生した場合の費用負担については、下記の図のとおりとなります。
お客様の敷地内の給水装置に異常があれば、胎内市指定の工事店へ修理を依頼してください。
胎内市指定の工事店については「ご自宅の水道工事および修理について」をご覧ください。
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お問い合わせ
上下水道課お客様係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-2394
okyakusama@city.tainai.lg.jp