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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2021年4月1日

障害福祉サービスの概要・申請方法等

①サービスの概要

 障害者総合支援法には、日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」、自立した生活に必要な知識や技術を身に付ける「訓練等給付」、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟なサービスを提供する「地域生活支援事業」があります。

 

■対象者

・身体障害者手帳所持者 ・療育手帳所持者 ・精神障害者保健福祉手帳所持者

・難病の方

※手帳等を未取得の方でも、対象となる場合があります(知的障害、精神障害を事由とする障害年金を受給している方など)。

 

■サービスの体系 

 

サービス

内 容

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護を行います。

重度訪問介護

重度の障がい者に対し、自宅での介護や外出時支援を行います。

同行援護

視覚障害者の外出に同行し、情報の提供や移動の援護等の支援を行います。

行動援護

自己判断能力に制限のある方に外出支援を行います。

短期入所(ショートステイ)

介護者が病気などで介護ができない場合に、短期間施設に入所します。

療養介護

医療と常時介護が必要な方に、医療機関で看護、介護を行います。

生活介護

介護を必要とする方に、昼間、施設で入浴、食事などの介護を行います。

施設入所支援

施設に入所する方に、夜間、入浴、食事などの介護を行います。

訓練等給付

自立訓練(機能訓練、生活訓練)

自立した生活ができるよう、身体機能、生活能力の訓練を行います。

宿泊型自立訓練

生活能力の訓練を行う方に、夜間、一定期間施設での宿泊の場を提供します。

就労移行支援

一般企業への就労のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型、B型)

一般企業での就労が困難な方に、働く場を提供します。

共同生活援助(グループホーム)

共同生活を行う住居で、日常生活の援助(介護が必要な方については入浴、食事などの介護を含む)を行います。

地域生活支援事業

移動支援

円滑に外出できるよう車両やガイドヘルパーによる支援を行います。

コミュニケーション支援

手話通訳や要約筆記による生活の支援を行います

日中一時支援

昼間、介護者の急用時などにおける一時的な預かりを行います。

地域活動支援センター

創作活動や社会との交流の機会の提供を行います。

訪問入浴サービス

自宅に訪問し、入浴の介護をします。

生活支援・生活サポート

自宅に訪問し、日常生活上必要な指導、援助を行います。

相談支援

日常生活上の相談や、福祉サービスの紹介、申請手続きの支援を行います。

日常生活用具給付

在宅での日常生活を容易にするための用具を給付します。

社会参加促進事業

障害者自動車改造、運転免許取得助成を行います。

成年後見制度利用助成

判断能力のない方の財産権利保護のための支援を行います。

その他

計画相談支援

福祉サービスを利用するための計画の作成を支援します。

地域移行支援

長期に入院、入所されている方の地域への移行を支援します。

地域定着支援

退院、退所後に、地域での生活が定着できるよう支援します。

放課後等デイサービス ※

放課後や休業日において、障がいのある児童の預かり支援を行います。

  ※放課後等デイサービスは児童福祉法に基づく福祉サービスです。

 

各サービスの詳細については、「各障害福祉サービスの詳細」ページの

 1.障害者総合支援法による「訪問サービス」

 2.障害者総合支援法等による「通所サービス」

 3. 障害者総合支援法による「入所・宿泊サービス」 をご覧ください。

 

②サービスの利用方法 

① 相談・申請

・困ったことや新しいサービスを利用したい場合、下記の相談支援事業所や市福祉介護課にご相談下さい。

・利用したいサービスが決まったら、市福祉介護課へ申請します。

 ↓

② 聴き取り調査・

障害支援区分認定

・認定調査員が訪問し、心身の状況などについて聴き取り調査を行います。医療機関からは、医師意見書を書いてもらいます。

・聴き取り調査の結果について、コンピューターによる1次判定、審査会による2次判定を行い、障害支援区分を認定します。

 ↓

③ サービス等利用計画案の提出

・相談支援事業所等が作成したサービス等利用計画案を市福祉介護課へ提出します。

 ↓

④ 支給決定・

受給者証の交付

・障害支援区分や生活状況を勘案して、サービスの支給と利用者負担額を決定し市から申請者に「受給者証」を交付します。

 ↓

⑤ サービス等利用計画の提出・事業所と利用契約

・相談支援事業所等が作成したサービス等利用計画を市福祉介護課へ提出します。

・サービス等利用計画に基づき、事業所、施設に受給者証を提示し、サービス内容を確認した上で利用契約をします。

 ↓

⑥ サービス利用

・契約に基づいて、サービスを利用します。

・サービスを利用したら、事業所に利用料を支払います。

※「訓練等給付」のサービスを利用する場合、障害支援区分認定は不要です。

「地域生活支援事業」のサービスを利用する場合、障害支援区分認定及びサービス等利用計画の提出は不要です。

 

サービスの利用・申請のサポートをいたしますので、詳しくはこちらへご相談ください。

・胎内市福祉介護課  障がい福祉係    ℡43-6111

・相談支援事業所   障がい者基幹相談支援センターたいない  ℡28-7783

           胎内市社会福祉協議会    ℡44-8682

           相談支援事業所deed  ℡28-7210

 

 

 

 ③利用者負担

■利用者負担

 原則として、利用するサービス費用の1割が自己負担となりますが、負担が重くならないように、1か月間の負担上限額が所得に応じて次の4段階に設定されています。

※訪問サービス以外の利用に際しては、下記の費用負担に加え、食費などの実費負担があります。

○18歳以上の障害者

区 分

世帯の収入状況

1か月の負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低 所 得

市民税非課税世帯

0円

一 般 1

 

市民税課税世帯で所得割が16万円未満の世帯

 

※施設入所者(20歳以上)、ク゛ルーフ゜ホーム・ケアホーム利用者は一般2になります。

9,300円

一 般 2

上記以外の世帯

37,200円

○障害児

区 分

世帯の収入状況

1か月の負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低 所 得

市民税非課税世帯

0円

一 般 1

市民税課税世帯で所得割が28万円未満の世帯

通所支援利用の場合

4,600円

入所支援利用の場合

9,300円

一 般 2

上記以外の世帯

37,200円

 

○所得を判断する際の世帯範囲は、次のとおりです。

種 別

世帯の範囲

18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く)

障害のある方とその配偶者

障害児(施設に入所する18、19歳を含む)

保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

 

④障害福祉と介護保険

 障害者の方で、[①65歳以上の方]及び[②40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方のうち特定疾病(注)が原因で介護が必要になった方]が、下記の共通するサービスを利用する場合は、要介護(要支援)認定を受けて、介護保険サービスをご利用いただくことになります。

障害福祉制度でのサービス ⇒ 介護保険でのサービス

(1)障害福祉サービス 

 

①居宅介護 ⇒ 訪問介護

②生活介護 ⇒ 通所介護

③短期入所 ⇒ 短期入所

(2)訪問入浴サービス  ⇒ 訪問入浴介護

(3)補装具の一部   ⇒ 車いす・歩行器・歩行補助つえ

(4)日常生活用具の一部  ⇒ 便器・入浴補助用具等

 

■介護保険の適用となっても、障害福祉制度のサービスも利用できる場合があります。

1.介護保険での訪問介護、通所介護、短期入所などでは、全身性障害、聴覚障害、視覚障害、

 内部障害、知的障害、精神障害などの障害特性により、介護保険では対応できない部分につい

 ては障害福祉サービスも利用できる場合がありますので、ご相談ください。

2.介護保険の福祉用具では個別の身体状況に対応できない場合には、障害福祉制度の「補装具」

 として対応できる場合がありますので、ご相談ください。

 

注)特定疾病の範囲

①がん末期 ②関節リウマチ ③筋萎縮性側索硬化症 ④後縦靭帯骨化症 ⑤骨折を伴う骨粗しょう症 ⑥初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症など) ⑦パーキンソン病関連疾患 ⑧脊髄小脳変性症 ⑨脊柱管狭窄症 ⑩早老症(ウェルナー症候群) ⑪多系統萎縮症 ⑫糖尿病性神経障害 ⑬脳血管疾患(脳出血、脳梗塞) ⑭閉塞性動脈硬化症 ⑮慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支ぜんそく、びまん性汎細気管支炎)⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

 

 

 

お問い合わせ

福祉介護課障がい福祉係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

fukushi3@city.tainai.lg.jp