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更新日:2025年12月19日
ワクチンの偏在等の理由から、接種期間延長の経過措置がとられることがあります。
現在、経過措置がとられている定期予防接種は次のとおりです。
●対象:平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの女性
●要件:令和4年4月1日~令和7年3月31日までに1回以上接種した方
●期間:令和8年3月31日(火曜日)まで延長
対象者へは個別に通知を発送していますので、そちらで詳細をご確認ください。
●対象:平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれで、20歳未満の方
●期間:20歳の誕生日の前日まで
●対象:第1期 令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれの方
第2期 平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれの方
第5期 昭和37年4月2から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性で、
令和7年3月31日までに行った抗体検査の結果、予防接種が必要と判定された方
※抗体検査助成事業については令和6年度で終了しました。
●期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日までの2年間
接種の際には、市が発行した接種券及び予診票等が必要となります。紛失等された方は、再発行いたしますので下記へお問い合わせください。また、転出等された方は、胎内市の接種券は使用できません。転出先でのお手続きが必要です。
効果や副反応をよく理解し、不明な点は予防接種を受ける前に医師に質問し、十分理解した上で接種を受けてください。
●予防接種の副反応について
副反応の主なものは、発熱、発疹、局所反応(注射部位の発赤、腫脹(はれ)、硬結(しこり)など)、じんましん、リンパ節腫脹、関節痛などがみられます。稀にショック、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、急性散在性脳脊髄炎、脳炎・脳症、けいれんなどが生じる可能性があります。
●予防接種による健康被害救済制度について
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
また、予防接種法に基づかない任意接種については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。
給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師または健康づくり課(ほっとHOT・中条)までご連絡ください。
●予防接種を受ける事ができない方
1.明らかに発熱(通常37.5℃以上をいいます)がある方
2.重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
3.受けるべき予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある方
4.明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する方及び免疫抑制をきたす治療を受けている方
5.その他、医師が不適当な状態と判断した方
●予防接種を受ける際に、医師とよく相談しなくてはいけない方
1.心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気などの基礎疾患がある方
2.過去に予防接種で、接種後2日以内に発熱、全身性発疹等のアレルギーを疑う症状が見られた方
3.過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがある方
4.過去に免疫不全の診断をされたことがある方および近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
5.この予防接種の接種液の成分に対して、アレルギーを起こす恐れのある方
●予防接種を受けた後の注意事項
1.予防接種を受けた後30分くらいは急な副反応が起こることがあります。医師とすぐに連絡が取
れるようにしておきましょう。
2.接種後4週間は副反応の出現に注意しましょう。
3.接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが接種部位をこするのはやめましょう。
4.接種当日は激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
5.接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。
お問い合わせ
健康づくり課庶務係
新潟県胎内市西本町11番11号(ほっとHOT・中条内)
電話番号:0254-44-8680
genki@city.tainai.lg.jp