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ホーム > 暮らしのガイド > 健康・福祉 > 生活保護 > 最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

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更新日:2026年7月27日

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

概要

平成25年から実施された生活扶助基準等の改定をめぐる裁判において、令和7年6月27日の最高裁判決により、当時のデフレ調整に係る国の判断に違法性があったと認められました。これを受け、国の方針に基づき、胎内市におきましても生活保護費の追加給付を実施いたします。

本件の詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご覧ください。

 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について (外部リンク)

追加給付対象世帯

  • 平成25年(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
  • 平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方がいる世帯、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯。
  • 追加給付額は、当時の年齢や世帯人数、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。なお亡くなった方は追加給付の対象となりません。

手続き

生活保護受給中の世帯

申請は不要です。

支給にあたり決定通知を送付いたしますので、内容をご確認ください(令和8年秋以降の支給を予定しています)。

追加給付の対象となる期間中に他市区町村で生活保護を受給していた場合は、当時受給していた市区町村への申請が必要です。

現在は生活保護を受給していない世帯

胎内市への申請が必要です。

詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。

胎内市以外の市区町村から保護を受給していた期間がある場合、その市区町村への申請が別途必要となります。

追加給付に関するお問い合わせ

保護費の追加給付専用ダイヤル(最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター)

0120-179-445(フリーダイヤル) 受付時間:平日9時から17時

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター ホームページ(外部リンク) 

関連資料

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付 の案内 チラシ(PDF:4,089KB)

 

 

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お問い合わせ

福祉介護課援護係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

engo1@city.tainai.lg.jp