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ホーム > 市政情報 > 施策・計画 > 過疎地域持続的発展計画 > 過疎地域持続的発展計画の策定・変更について
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更新日:2026年4月1日
市では、令和3年4月に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、過疎地域(旧黒川村地域)における持続的発展可能な地域社会の形成や地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を実現するため、令和4年度から「胎内市過疎地域持続的発展計画」を策定しています。
現在は、令和8年度から令和12年度までの5年間を計画期間とした「胎内市過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)」が策定されています。期間中には必要に応じて、内容の見直し・変更を行います。(過年度計画についてはこちらをご参照ください)
【令和8年度~令和12年度計画】
旧黒川村地域
令和8年4月1日~令和12年3月31日
【令和4年度~令和7年度計画】
令和6年3月変更
令和7年3月変更
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お問い合わせ
総合政策課企画政策係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kikaku@city.tainai.lg.jp