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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2020年1月1日

投票

投票は、選挙権を実際に行使する大切な機会です。投票するときは、他人の干渉に左右されることなく、自分自身で判断するようにしましょう。

投票は、定められた投票所へ投票時間内に出向き、必要な手順を経て行います。投票は1人1票であり、投票した内容は他人に絶対分からないように秘密が保持されています。

なお、投票は投票所で自分で投票するのが原則ですが、例外として次のような投票があります。

期日前投票

以下のような理由で当日投票所へ行けない場合(不在者投票の場合を除きます)は、「期日前投票所」で期日前投票ができます。

  • 仕事、学業、本人または親族の冠婚葬祭や地域行事(役員)などの予定がある人
  • 旅行や買物等のレジャーまたは事故のため投票区の外に出る人
  • 病気やけが、妊娠、身体の故障等により歩行が困難と見込まれる人
  • 他の市区町村に引越ししたが、前住所地の選挙人名簿に登録されている人(市長選、市議選は除く)

※ 名簿登録地以外の選挙管理委員会では、期日前投票はできません。

※ 投票日に18歳を迎える人は、期日前投票はできませんが、不在者投票はできます。

 不在者投票

選挙期間中に、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

出張・滞在先での不在者投票

仕事や旅行などで遠隔地に滞在中の方は、胎内市選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます。

投票までの流れ

  1. 不在者投票請求書(兼宣誓書)に選挙人本人が必要事項を記入し、胎内市選挙管理委員会まで郵送または直接投票用紙等を請求してください。なお、FAXや電子メールによる請求はできませんのでご注意ください。
  2. 不在者投票請求書(兼宣誓書)を受け、選挙人名簿の確認をした後、投票用紙等一式(投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書)をお送りします。
  3. 投票用紙等一式を、そのまま滞在先の市区町村選挙管理委員会へ持参し、不在者投票を行います。投票方法は、選挙管理委員会の指示のとおりに行ってください。
  4. 投票用紙等一式は、不在者投票を行った選挙管理委員会から、胎内市選挙管理委員会に送られます。

※ 持参する市区町村選挙管理委員会に、投票時間・投票場所を問い合わせてから不在者投票にお出かけください。

※ 郵送期間がかかりますので、お早めにご請求ください

指定病院などでの不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が指定している病院、老人ホームなどに入院している場合は、指定病院などで不在者投票ができます。病院長等を通して必要な書類を請求し、病院長等の管理する場所で投票します。

※ 詳しくは、病院(施設)にお問い合わせください。

郵便などでの不在者投票

身体障害者手帳または戦傷病者手帳等をお持ちで、次の障害などに該当する人は、郵便等投票証明書の交付を受け、郵便などで不在者投票ができます。

身体障害者手帳をお持ちの人

障がいの種類

障がいの程度

両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級または3級
免疫、かん臓の障がい 1級から3級

戦傷病者手帳をお持ちの人

障がいの種類

障がいの程度

両下肢または体幹の障がい 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、かん臓の障がい 特別項症から第3項症

介護保険の被保険者

要介護状態区分

要介護5

代理記載制度の対象者

郵便などでの不在者投票をすることができる人で、かつ自ら投票の記載をすることができない次のような障がいのある人は、あらかじめ届け出た人(選挙権を有する人に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

  • 上肢または視覚の障害で、身体障害者手帳1級の人
  • 上肢または視覚の障害で、戦傷病者手帳の特別項症から第2項症までのいずれかの人

代理投票

文字を書けない人のための制度で、補助者が代わりに投票用紙に記入します。

点字投票

視覚が不自由な人のための制度で、点字投票用の投票用紙や点字器を使います。

 

touhyou

お問い合わせ

総務課庶務係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

soumu@city.tainai.lg.jp