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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2023年7月12日

情報公開

市が保有している情報の閲覧や写しの交付を請求することができます。

請求先は、市長(公営企業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会のいずれかの実施機関になります。

公開請求できる方

どなたでも、市が保有している情報の公開を請求することができます。

公開できない情報

市が保有している情報は、原則公開することとしていますが、法令又は条例の規定により、公にすることができないと認められる情報や、特定の個人を識別することができるもの、公にすることにより、法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの等については、公開することができません。
※詳細は、胎内市情報公開条例第6条をご参照ください。

公開請求の方法

「情報公開請求書」に必要事項を記入し、情報を保有している課へ提出してください。情報を保有している課が分からない場合は、総務課法制係へお問合せください。

請求に対する決定

開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に開示・不開示などの決定を通知します。なお、一度に大量の請求がある等、事務処理上やむを得ない場合は、期間を延長し、その理由と決定できる期日を通知します。

開示のための費用

開示請求に係る手数料は無料ですが、写しなどの交付を希望される場合は、作成費用(コピー代等)を負担していただきます。また、郵送を希望される場合は、別途郵送料が必要です。

決定に不服がある場合

不開示等の決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。

情報公開制度関連例規

お問い合わせ

総務課法制係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

housei@city.tainai.lg.jp