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更新日:2026年9月18日
総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正に伴い、令和8年10月1日以降の指定期間について、ふるさと納税制度の運用基準が見直されました。
ふるさと納税制度の透明性を確保するため、以下のとおり、寄附募集に要する費用及び返礼品の地場産品基準に係る情報を公表します。
総務省通知及び平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税の募集費用として支払った額について、一覧表を公表します。
【公表対象】
・対象年度:令和7年度
・掲載基準:令和7年度に支払った募集費用のうち、1支払先あたり100万円以上のもの
令和7年度ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表(PDF:501KB)
総務省通知及び平成31年総務省告示第179号第6条第3号の規定に基づき、ふるさと納税返礼品の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表を公表します。
【公表対象】
・指定対象期間:令和8年10月1日から令和9年9月30日
・掲載基準:本市において返礼品等の製造、加工その他の工程を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生じているもの
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お問い合わせ
総合政策課企画政策係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kikaku@city.tainai.lg.jp