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ホーム > 暮らしのガイド > 税金 > 固定資産税 > 家屋の改修に伴う固定資産税の減額措置について > バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

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更新日:2023年7月11日

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

一定のバリアフリー改修工事を行った住宅について、翌年度分の固定資産税額を3分の1(100m2相当分に限る)減額します

適用を受けるためには申請が必要です。工事完了後3か月以内に申請をいただく必要がありますのでご注意ください。

1戸につき適用を受けられるのは1度限りとなります。ここでいう「1戸」は建物を意味します。

改修する家屋の適用要件

・新築された日から10年以上を経過した住宅

・65歳以上、障害者、要介護並びに要支援の認定を受けている者いずれかが居住していること

・改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であるもの

・人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること

改修工事の要件 次のいずれかに該当すること
1.通路等の拡幅
2.階段の勾配の緩和
3.浴室改良
4.便所改良
5.手すりの取り付け
6.段差の解消
7.出入口の戸の改良
8.滑りにくい床材料への取替え
工事費の要件 バリアフリー改修費用から国又は地方公共団体から交付される補助金等を控除した額が50万円超であること
適用となる改修工事期間 平成28年4月1日から令和6年3月31日の間に工事を完了すること
減額される税額 バリアフリー改修工事を行った住宅について、100m2相当分までの固定資産税額を3分の1減額する
減額される税額

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度(1年間のみ)について、当該家屋の固定資産税額を3分の1減額します。
居住部分の床面積が100㎡までのものはその全部が減額対象に、100㎡を超えるものは100㎡分に相当する部分が減額対象となります。

必要書類

高齢者等住宅(バリアフリー)改修工事等に対する固定資産税の減額申告書(PDF:82KB)

住宅のバリアフリー改修工事証明書

・バリアフリー改修に要した費用が確認できる書類(領収書等)
・補助金を受けた場合、補助金額等を明らかにする書類
・障害者、要介護並びに要支援の認定を受けている場合は証する書類

提出期限 バリアフリー改修工事完了後3か月以内
申告窓口 胎内市役所 税務課資産税係

 

バリアフリー改修工事の補助金について

以下のリンクから補助金の概要をご確認ください。

厚生労働省 介護保険における住宅改修

介護保険における住宅改修

 

令和5年度版 胎内市サービス便利帳 P.17 3 高齢者・障害者向け住宅整備補助事業

 P.37 3 住宅改修費の支給

胎内市サービス便利帳

 

減額制度の併用について

「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額」との併用はできません。

その他の減額制度との減額の併用については次のリンクの通りです。

住宅リフォーム税制の併用可否組み合わせ表(PDF:184KB)

 

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お問い合わせ

税務課資産税係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

zei@city.tainai.lg.jp