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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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土地取引の届出について

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更新日:2020年4月10日

土地取引の届出について

 国土利用計画法では、法定面積以上の土地取引を行った場合、市町村を経由して県知事に届出することを義務付けています。届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰せられることがあります。忘れずに手続きをお願いします。

対象区域

 以下の面積以上の土地取引を行った場合届出が必要です。また、個々の取引面積が小さい場合でも、総面積が法定面積以上になる場合は、届出が必要です。

※都市計画区域内と区域外で法定面積が異なりますのでご注意ください。

都市計画区域内

5,000平方メートル以上

都市計画区域外

10,000平方メートル以上

取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 代物弁済
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 地上権・貸借権の設定・譲渡など

届け出方法

届け出先

その土地が所在する市区町村

届け出する場合の窓口

地域整備課 都市計画建築係

届け出期間

契約(予約含む)の日から起算して2週間以内

届け出人

土地の権利取得者(売買の場合は買い主)

必要なもの

  • 土地売買等届出書
  • 位置図(縮尺1万~5万分の1の地図(市内の位置が分かる地図))
  • 周辺状況図(縮尺2千5百~5千分の1の地図(住宅地図等))
  • 公図、更正図
  • 土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
  • 委任状(代理人による届出の場合)
  • 分譲計画図(宅地分譲目的の素地取得の場合)

お問い合わせ

地域整備課都市計画建築係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

toshikei@city.tainai.lg.jp