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新潟県 胎内市

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更新日:2018年4月1日

森林の土地を取得したとき届出が必要です

個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより森林※1の土地を新たに取得した場合に事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

※1都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

パンフレット(PDF:770KB)

森林の土地の所有者届出(ワード:45KB)

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お問い合わせ

農林水産課農林整備係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

shinkou1@city.tainai.lg.jp