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更新日:2023年11月17日

固定資産税

固定資産税は、毎年賦課期日(1月1日)現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)に課せられる税金です。

固定資産を所有している人が、その価格を基に算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。

1.納税義務者

2.税額

3.償却資産の申告制度

4.納付方法

5.減免について

6.課税免除について

7.特例による減額・軽減措置

8.固定資産評価審査申出制度

9.固定資産課税台帳の閲覧・縦覧

10.様式関係

11.固定資産税のよくある問合せ

 

1.納税義務者 

固定資産税の納税義務者は原則として固定資産の所有者です。

土地

登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

家屋

登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

所有者が亡くなられた場合

所有者として登記(登録)されている人が賦課期日(1月1日)前に死亡している場合には、賦課期日時点でその資産を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

※相続については「市報たいない2020年9月1日号」12ページ~15ページの特集『相続と登記』(PDF:1,584KB)をご覧ください。

 

現所有者の申告制度

令和2年度の税制改正により、現所有者の申告制度が創設されました。

土地・家屋の所有者が亡くなられた場合に、その土地・家屋を現に所有している人(現所有者(相続人等))は申告が必要となります。

(1)申告対象者

  • 令和2年10月2日(条例施行日)以降に現所有者であることを知った人

(2)申告期限

  • 現所有者であることを知った日から3ヶ月以内

(3)申告書

  • 法定相続人が現所有者の場合

相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書(RTF:227KB)

<記載例>(PDF:196KB)

※法定相続人が複数人いる場合は、納税通知書等を代表して受領する方を皆さんでご相談のうえ、提出をお願いします。

  • 法定相続人以外が現所有者の場合

固定資産現所有者申告書

<記載例>(PDF:216KB)

※現所有者であることが分かる書類(遺言書、売買契約書等)を添付してください。

共有名義の場合

固定資産を複数人で共有している場合には、地方税法第10条の2により、持分に関わらず共有者全員が連帯して納税義務を負うことになります。

納税通知書等は「A外〇名様」という形式で代表者の方1名に対して送付しています。

代表者の変更を希望される場合は、新旧代表者両名の署名、押印のうえ、納税管理人申告書を提出してください。

納税管理人を設定する場合

市外に居住している方で納税に不便がある場合には、納税管理人申告書を提出していただくことで、市内にお住まいの方等を納税に関する一切の事項を処理する納税管理人に設定することができます。

納税管理人申告書(RTF:87KB)

<記載例>(PDF:142KB)

住所変更された場合

市外に居住している方で住所変更された場合は、送付先変更届出書の提出をお願いします。

市外から市内に転入された方や市内での住所変更の場合は提出不要です。

送付先変更届出書(エクセル:52KB)

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2.税額 

下記の計算式により算出されます。

(課税標準額)×(税率)

課税標準額

固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額が算定されます。価格は、原則として3年に1度、見直されます。

償却資産については、毎年申告いただいた価格を基に算定されます。

免税点

課税標準額の合計が次の価額に満たない場合は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

税率

1.4%(標準税率)

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3.償却資産の申告制度 

地方税法383条により、償却資産(事業用資産)を所有している方は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を1月31日(土・日・祝日の場合はその翌日)までに申告することとなっています。

償却資産の一例は次のとおりです。

  1. 構築物・・・広告塔、舗装、ビニールハウス、屋外給排水設備など
  2. 機械及び装置・・・工作機械、印刷機械、農業用機械、動力配線設備など
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具・・・貨車、トロッコ、大型特殊自動車など
  6. 工具、器具、備品・・・パソコン、コピー機、印刷機、机、椅子、ロッカーなど

 

また、次の資産については申告が不要となります。

  • 耐用年数が1年未満のもの
  • 取得価額が10万円未満の資産で税務会計上一時に損金算入するもの
  • 取得価額が20万円未満の資産で税務会計上一括して3年で損金算入するもの
  • 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

 

耐用年数につきましては、国税庁のホームページ東京都主税局のホームページ等で確認ができます。ご参照ください。

 

申告について詳しくは「償却資産(固定資産税)申告の手引き(PDF:1,152KB)」をご覧ください。

目次

償却資産・申告対象の資産について

  1. 償却資産とは
  2. 申告の対象となる資産
  3. 申告の対象とならない資産
  4. 業種別の主な償却資産
  5. 「家屋」と「償却資産」の区分
  6. 「土地」と「償却資産」の区分
  7. 課税対象となる車両について
  8. 農耕作業用自動車のアタッチメントについて
  9. リース資産(借用資産)について
  10. 少額資産の取扱いについて
  11. 消費税について
  12. 国税との主な違い
  13. 中古資産の耐用年数について

申告の方法と提出書類

  1. 申告していただく方
  2. 提出書類
  3. 提出先
  4. 提出期間
  5. 課税標準の特例
  6. 非課税となる場合について
  7. 減免となる場合にについて
  8. 申告をしない方、虚偽の申告をした方
  9. 実地調査のお願い
  10. 過年度への遡及について

 

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4.納付方法 

4月中旬に納税通知書が送付されます。

納付書の場合は、納付期限までに金融機関やコンビニエンスストアなどで納付してください。
(納付期限を過ぎた納付書はコンビニエンスストアでの納付ができなくなります。)

口座振替の場合は、指定された金融機関の預貯金口座から納付期限の日に引き落としされます。

詳細については以下のページをご確認ください。

納付期限

毎年4月末、7月末、9月末、11月末の4回

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5.減免について 

次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税を減免できる場合があります。

  • 貧困により生活のため公私の扶助を受ける方
  • 公益のため直接使用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  • 天災により著しく価値を減じた固定資産

提出期限:納期限の7日前

必要書類:市税減免申請書(ワード:26KB)、り災証明書(災害時のみ)

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6.課税免除について 

次の要件に該当する場合は、申請により課税を免除します。(有料で使用するものを除く。)

  • 公共のために使用する集会所、体育施設及びその敷地
  • 共有のバス待合所及びその敷地
  • 共同簡易水道機械小屋及びその敷地
  • 文化財保護法の規定により指定を受けた奥山荘城館遺跡の地域内の土地で、市長が指定した土地
  • 財団法人越後胎内観音奉賛会が専らその本来の用に供する境内の建物、境内地及び工作物

7.特例による減額・軽減措置 

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8.固定資産評価審査申出制度 

審査の申出とは

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、胎内市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

委員会は市長(税務課)から独立した第三者機関として、公正中立な立場から、価格(評価額)が適正に決定されたものであるか審査します。

審査の申出ができる事項

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られます。

なお、価格以外の課税の内容(非課税、減免、住宅用地の認定に関すること等)に関して不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求を市長にすることができます。

 

不服申立ての種類

不服の内容

不服申立て先

申立て期日

審査の申出 価格(評価額) 胎内市固定資産評価審査委員会 価格等を登録した旨が公示された日から納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月までの間(※)
審査請求 上記以外 胎内市長 納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月までの間

※令和3年度限りの特別な措置により税額が据え置かれた土地の場合は、令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過する日までの間も、審査申出をすることができます。

<土地・家屋>

基準年度(3年に一度評価替えを行う年度のこと)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。

ただし第2年度(基準年度の翌年度)、第3年度(基準年度の翌々年度)については、次の場合に限り、審査の申出をすることができます。

土地
  • 地目の変換、分合筆があったとき
  • 地価の下落によって修正された価格の修正に関する部分
  • 地価の下落によって修正されなかった価格について、修正されるべきである旨を申し出る場合
家屋
  • 新築、増改築等があったとき

<償却資産>

年度に関わらず、全ての償却資産について審査の申出の対象となります。

審査の申出ができる方

次の方は固定資産課税台帳の登載事項に関する申出をすることができます。

  • 固定資産税の納税義務者又は共有員、区分所有者(利害関係人は除く。)
  • 代理人(行政不服審査法第12条に規定するもの。)
  • 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの
  • 3人を超えない互選による総代(多数のものが共同して申出をする場合。)

ただし、代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は書面で証明しなければならないこととなっています。

審査の申出の方法

以下の書類を胎内市固定資産評価審査委員会事務局へ提出してください。

審査の申出の前に

審査の申出に当たっては、あらかじめ課税根拠等について、税務課で十分な説明を受けてください。

審査の申出を行っても、固定資産税の納期限は延長されませんので、納期限までに納付してください。納期限を過ぎると滞納扱いとなり、延滞金が加算されることがありますのでご留意ください。

なお、委員会の決定により価格が減額修正された場合、納め過ぎの税額は還付されます。

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9.固定資産課税台帳の閲覧・縦覧 

閲覧

市内に所有されている固定資産の評価額等が記載されている固定資産課税台帳(権利の目的である部分に限る。)を閲覧することができます。

閲覧できる方は次のとおりです。

  • 固定資産を所有している方(相続人、納税管理人も含む。)
  • 代理人(本人の自署・押印のある委任状を持参した者。)
  • 利害関係者(借地・借家など契約書等で確認できる書類を持参した者。)

手数料300円(縦覧期間中は無料。)

閲覧場所:胎内市役所税務課・黒川庁舎市民サービス係

縦覧

納税者が他の土地・家屋の評価額を比較し、ご自身の評価額が適正か検討していただくために縦覧帳簿をみていただく制度です。

縦覧期間 毎年4月1日から4月30日まで
(土日祝祭日除く。)
縦覧場所 胎内市役所税務課及び黒川庁舎市民サービス係
手数料 無料
縦覧できる方
及び必要書類
納税者及び同居の家族
納税管理人
納税通知書か納税証明書及び身分証明書
代理人 納税者の委任状及び身分証明書
法人の代表者 代表者印及び身分証明書
縦覧できない方 市内に固定資産税を所有していない方
固定資産税が課税されていない方
縦覧できる内容 土地 所在、地番、地目、地積、評価額
家屋 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、評価額

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10.様式関係 

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お問い合わせ

税務課資産税係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

zei@city.tainai.lg.jp