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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2024年3月1日

転籍届

本籍を移転するときは、転籍届を出してください。

届出先

届出人の住所地又は本籍地

届出期間

期間の定めはありません。
転籍届が受理された日から法律上の効力を生じます。

届出人

  • 戸籍の筆頭者およびその配偶者
  • 筆頭者・配偶者のうちの一方が除籍になっている場合は、筆頭者または配偶者

必要なもの

  • 転籍届
    ※筆頭者および配偶者の自署(押印は任意)が必要です。
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の官公庁発行の顔写真付きの身分証明書)

関連情報

お問い合わせ

市民生活課市民係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

shimin@city.tainai.lg.jp