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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2019年12月23日

住居表示申請について

住居表示は、地番の並びや町の境界が複雑に入り組んでいる等の理由から、住所が不便になっている市街地の住所を分かりやすくするものです。
胎内市では特定の町内に住宅や事業所等が建設、または取り壊されると、住居表示申請を行っていただく必要があります。

住居表示地域では、住所を土地の所在を表す「町名」と「地番」で表示するのではなく、「町名」「街区符号」「住居番号」を用いて住所を設定します。

住所の表記

住居表示地域の住所は「胎内市○○町 ○番○号」となります。

住居表示地域外の住所は「胎内市×× 1234番地」となります。

住居表示実施地域

 

住居表示実施期日 対象町内名 街区数
昭和40年4月1日 表町 7街区
  水沢町 3街区
  新栄町 6街区
  本町 8街区
  北本町 8街区
  東本町 25街区
  西栄町 9街区
  大川町 16街区
昭和41年1月1日 西本町 12街区
  本郷町 18街区
  西条町 14街区
  協和町 4街区
  倉敷町 2街区
昭和52年4月1日 新和町 4街区
  住吉町 12街区
  若松町 15街区
  二葉町 12街区
昭和59年4月1日 星の宮町 18街区
平成4年3月2日 西本町(街区追加) 13~25街区
平成13年5月2日 あかね町 31街区

 

 住居表示申請方法

下記書類を揃え、胎内市役所 市民生活課 市民係(1階 1番窓口)へ提出してください。

注意事項

  • 申請は家屋の所有者、管理者、占有者、建設業者のいずれかの人にしていただきます。
    ※住居番号設定・変更・廃止届のみでは受付できませんので必ず図面もご用意ください。
  • 住居番号は申請受付後、10日間程度(土日祝日を除いて)いただき、決定次第連絡いたします。 
  • 住居番号は「街区方式による住居表示の実施基準」にしたがって決定するため、ご希望の番号を付けることはできません。
  • 決定した住居番号について、電話でお答えしておりませんので、お渡しする通知書で確認をお願いします。

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お問い合わせ

市民生活課市民係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

shimin@city.tainai.lg.jp