メニューをスキップします

新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

ここから本文です。

更新日:2023年11月14日

生活支援

地域包括支援センター

地域包括支援センター(指定介護予防支援事業所)

高齢者のための総合的な窓口として、高齢者の健康、福祉、介護に関するあらゆる相談を受け付け、高齢者の状態を把握し、介護予防や心身の状態に合わせた総合的・包括的な支援を提供し、住み慣れた地域で尊厳をもち自分らしく暮らしていけるよう支えていきます。地域包括支援センターは、公正・中立的立場で業務を行う介護保険法に規定された公的機関です。ご相談は担当地区の地域包括支援センターへお気軽にご連絡ください。

〇担当地区と問合せ先

名称

住所

電話

担当地区

胎内市地域包括支援センター
みらい
胎内市新和町2-10
胎内市役所
0254-44-8691

築地地区(旧高浜小学校区を除く)
西本町

地域包括支援センター
胎内市社協
胎内市西本町11-11
ほっとHOT・中条
0254-44-8687 中条小学校区(西本町、若松町、二葉町、仁谷野、追分、羽黒、野中、並槻を除く)
旧柴橋小学校区
地域包括支援センター
中条愛広苑
胎内市十二天91
中条愛広苑
0254-46-5601 乙地区、旧本条小学校区、旧高浜小学校区
若松町、二葉町
地域包括支援センター
やまぼうし
胎内市下館字大開1522
やまぼうし
0254-47-2115 黒川地区、仁谷野、追分、羽黒、野中、並槻

 ※詳しい地区担当はこちらをご覧ください。 担当地区(R4年4月1日現在)(PDF:107KB)

 

〇主な業務 内容

  1. 高齢者や家族の総合的な相談を受け付け、支援します。
  2. 地域の高齢者の状態を把握し、介護予防を推進します。
  3. 高齢者の虐待の防止と権利擁護のための活動をします。
  4. 介護保険で要支援に認定された方や基本チェックリストにより生活機能の低下がみられる方(事業対象者)のケアプランを作成します。
  5. よりよい介護や支援のために、サービス事業所や地域等との連携やケアマネジャーの支援を行います。
  6. 介護予防・認知症予防のための教室や講演会などを開催します。

介護予防ケアマネジメント(介護予防支援・介護予防事業に関するケアマネジメント業務)

本人ができることはできる限り本人が行うことを基本としつつ、利用者の主体的な活動と参加意欲を高める介護予防サービス支援計画(ケアプラン)を作成し、計画に基づいたサービス利用の調整を行います。

対象の状態により「介護予防支援」、「介護予防事業に関するケアマネジメント業務」の2種類があります。

介護予防支援

〇対象となる方

要支援1~2・事業対象者と認定された方

〇サービスの費用

介護予防サービス支援計画(ケアプラン)作成費用は全額介護保険から給付されますので、自己負担は必要ありません。

 

総合相談支援

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすために総合的な相談をお受けし、一人ひとりがどのような支援が必要なのかを検討し、その人に合った適切なサービスの利用や関係機関の紹介、各種制度の利用につなげるなどの支援を行います。

〇相談方法

電話相談、来所相談、訪問相談をお受けします。

〇サービスの費用

無料

〇問い合わせ

担当地域の地域包括支援センター

詳しい担当地区はこちら 地区担当(R4年4月1日)(PDF:107KB)

家庭を訪問するサービス

軽度生活支援サービス事業

シルバー人材センター等の人材を派遣して、お住まいの手入れ等の日常生活上のお手伝いをします。

〇対象となる方

おおむね65歳以上の「高齢者のみ世帯」または、これに準ずると認められる世帯で、日常生活上の支援が必要な方。

〇所得割サービスの内容

1.草取り

2.障子やふすまの張替え

3.家屋の簡単な修繕

4.家屋内の整理、整頓

5.冬囲い、家周辺の雪かき

ほか

ただし、1年間に利用できる限度額は3万円です。

〇サービスの費用

区分 利用者負担
市民税所得割課税世帯 人材派遣費用の5割
市民税所得割非課税世帯 人材派遣費用の1割
生活保護世帯 人材派遣費用は免除

 

 

 

 

(注)サービスを提供する上で必要な材料費、運賃、使用料等の諸費用については、全額自己負担になります。

申請書様式(PDF:78KB)

〇問い合わせ・申し込み

胎内市福祉介護課地域福祉係

その他のサービス

配食サービス事業

高齢者世帯で食生活の援助が必要な方へ、栄養バランスのとれた食事をお届けします。

〇対象となる方

1人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、高齢者と障がい者のみの世帯、障がい者のみの世帯のいずれかに属し、アセスメントにより食生活の援助が必要と判断された方。

〇サービスの費用

食材料費・調理費の一部が利用者負担になります。

(ただし、市民税非課税世帯の方には負担金の減額があります。)

申請書様式(PDF:76KB)

基本チェックリスト様式(PDF:184KB)

アセスメント表様式(PDF:89KB)

〇問い合わせ・申し込み

胎内市福祉介護課地域福祉係もしくは担当地区の地域包括支援センター

外出支援サービス事業

身体的な理由により、バス、電車等の公共交通機関を利用することができない高齢者の方を対象に、医療機関などへ送迎サービスをします。車椅子又はストレッチャー(寝台)のまま乗車できます。

サービスの提供時間は、午前8時30分から午後5時までです。

〇対象となる方

(1)要介護認定で「要介護3」以上の方

(2)おおむね65歳以上の方で移動のため常時車椅子又はストレッチャーを必要とする方

(3)おおむね65歳以上の方で疾病等による理由で移動に介助を要する方で、親族等による送迎が受けられない方

(注)付添いする方が必要です。

〇サービスの内容

(1)医療機関、介護・福祉施設への送迎

(2)買い物、冠婚葬祭のための外出

〇サービスの費用

利用料は無料。月2日まで利用可能です。ただし駐車料金、有料道路料金等の実費は自己負担です。

〇問い合わせ・申し込み

胎内市福祉介護課地域福祉係

申請書様式(PDF:91KB)

〇利用予約

胎内市社会福祉協議会(Tel44-8682)

緊急通報システム事業

急な発病や発作、災害等の緊急時に押しボタンで警備会社に通報する緊急通報装置を自宅に設置(貸与)します。

〇対象となる方

おおむね65歳以上の一人暮らし高齢者または一人暮らしの障がい者でいずれかに該当する方

(1)介護保険の要支援1以上の認定を受けているか、心臓や脳または糖尿病等の治療中か既往歴のある方

(2)心身が虚弱で、親族から支援を受けることが困難な方

〇サービスの費用

無料

申請書様式(PDF:85KB)

念書様式(RTF:49KB)

〇問い合わせ・申し込み

胎内市福祉介護課地域福祉係

徘徊高齢者検索システムの設置

徘徊のある認知症高齢者の所在が分からなくなったときなどの緊急時に、本人が携帯する発信機により、居場所を検索するシステムを設置します。

〇対象となる方

おおむね65歳以上の徘徊行動が見られる認知症高齢者のいる世帯であって、世帯の合計収入が年間600万円未満の世帯。

〇サービスの費用

無料

申請書様式(PDF:85KB)

念書様式(PDF:62KB)

収入申告書様式(PDF:71KB)

〇申し込み・問い合わせ

胎内市福祉介護課地域福祉係

寝具乾燥消毒サービス事業

寝具乾燥が困難な方に、毎月1回ご自宅を訪問し、対象となる方が使用している寝具を乾燥消毒します。

〇対象となる方

おおむね65歳以上の「一人暮らし高齢者」、「高齢者世帯」、「寝たきりの高齢者」及び「重度心身障がい者(児)」で寝具乾燥消毒が困難な方。

〇サービスの費用

自己負担額は1割(おおむね140円程度)です。

ただし、3か月以上寝たきりの方、70歳以上の一人暮らしの方及び、70歳以上の高齢者世帯については、無料です。

(注)1回の乾燥枚数

敷布団2枚、掛布団2枚、毛布1枚、丹前1枚、マットレス1枚

申請書様式(RTF:98KB)

〇問い合わせ・申し込み

胎内市福祉介護課地域福祉係

助成・手当・貸付

成年後見制度利用支援事業

判断能力が不十分で身寄りがない高齢者や障がい者、または虐待による高齢者の権利や財産等の法的保護を目的として、その費用等の助成を行います。

〇対象となる方

認知症高齢者、知的障がい者または精神障がい者で、親族がいないか、不明、もしくは親族がいても申立てができない方。

〇サービスの内容

申立て費用(手数料、鑑定費用・診断書作成費用など)を収入に応じて、3分の2または全額を助成します。(上限あり)

成年後見人等の報酬助成金を収入に応じて、3分の2または全額を助成します。(上限あり)

〇問い合わせ・申し込み

胎内市福祉介護課 地域包括支援センター係、障がい福祉係

高齢者・障害者向け住宅整備補助事業

対象となる方が居住している既存の住宅のバリアフリー工事や手すりの取り付け工事など、高齢者や障がい者が生活しやすくなるための住宅改修の費用の一部を助成します。

〇対象となる方と対象工事費の額

介護保険の認定で「要支援1」以上の認定を受けている方(30万円まで)

身体障害者手帳の1級.2級の交付を受けている方(50万円まで)

療育手帳の交付を受けていて障害の程度がAの方(50万円まで)

前年の収入が世帯合計600万円を超える世帯は対象外です。

介護保険の住宅改修費の支給に上乗せする補助事業です。

収入、課税状況に応じて補助率が変わります。

 申請書様式(PDF:90KB)

 

〇問い合わせ・申し込み

胎内市福祉介護課地域福祉係

介護手当の支給

重度の心身障がい者または要介護者を3か月以上にわたり、常時介護しているために仕事に就けない方に、介護手当を支給し、介護者の慰労及び生活支援と福祉の増進を図ります。

〇対象となる方

 世帯員の全員が助成を受けようとする年度の市民税の所得割が課せられていない者で、次のいずれに該当する方を常時介護している方

身体障害者手帳1・2級の方。

精神障害者保健福祉手帳の1・2級の方

療育手帳のAの方

介護認定の3・4・5の方(65歳以上の方)

排せつ及び食事の全般において介助を要する方。

ただし、1か月で15日を超えるショートステイを利用した方は、その月の分の支給を停止します。

(注)施設入所または長期入院されている方は対象になりません。

(注)対象となってから3か月経過してから申請することができます。

〇支給額

月額5,000円

申請書様式(PDF:86KB)

〇問い合わせ・申し込み

胎内市福祉介護課地域福祉係

 要援護世帯雪下ろし助成事業

屋根の雪下ろしを自力で行うことが困難な要援護世帯に対し、雪下ろしにかかる費用を助成します。

〇対象となる世帯

 世帯員の全てが、助成を受けようとする年度の市民税が非課税である者または均等割のみが課税されている者であって次のいずれかに該当する者で構成される世帯。

未就労の65歳以上の高齢者

身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者

療育手帳Aの交付を受けている者

精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者

義務教育終了前の児童を扶養している配偶者のいない女子

義務教育終了前の児童

〇対象となる地域

坪穴、栗木野新田、夏井、鼓岡、坂井、熱田坂、宮久、川合、須巻、下荒沢、持倉、黒俣、大長谷、小長谷、鍬江

〇助成内容

市と委託契約を交わした個人または業者が、要請に応じて雪下ろしを行います。

12月から3月までの4か月間の委託料金が1世帯48,000円に達するまで助成します。

申請書様式(PDF:98KB)

〇問い合わせ

胎内市福祉介護課地域福祉係

〇雪下ろし作業予約連絡先

胎内市生涯学習課社会教育係

老人医療費助成事業(通称:県老)

対象となる高齢者の医療の一部を助成します。

〇対象となる方

65歳から69歳までの常時一人暮らしの高齢者または常時寝たきり状態の高齢者で、本人の課税所得が125万円以下の方。

一人暮らし高齢者の認定基準については、お問い合わせください。

〇助成内容

医療機関の窓口負担が2割になります。

〇問い合わせ・申し込み

胎内市福祉介護課地域福祉係

 

申請書様式(PDF:70KB)

〇問い合わせ・申し込み

胎内市福祉介護課地域福祉係

介護保険の在宅サービス

介護保険の認定を受けた人には、訪問介護や訪問看護などの介護サービスがあります。詳しい内容は、介護サービスのページをご覧ください。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

福祉介護課地域福祉係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

fukuho@city.tainai.lg.jp

福祉介護課地域包括支援センター係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-44-8691(直通)

mirai@city.tainai.lg.jp