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新潟県 胎内市

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更新日:2022年10月25日

後期高齢者医療の概要と資格

制度の概要

平成20年4月からスタートした「後期高齢者医療制度」は、主に75歳以上の人が被保険者となる高齢者のための医療制度です。

この制度は、高齢者の医療費の財源について、5割を公費、4割を現役世代の保険料、残りの1割を被保険者である高齢者の保険料とすることで、それぞれの負担割合を明確なものとし、社会全体で支え合い公平で分かりやすい制度となっています。

制度の運営は、県内すべての市町村が加入する新潟県後期高齢者医療広域連合が行い、胎内市は各種申請の受付や保険料の徴収などの窓口業務を行います。

対象者

75歳以上の方

75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた国民健康保険などの健康保険から後期高齢者医療制度に加入します。

加入の手続きは必要ありません。75歳の誕生日の前までに、後期高齢者医療の保険証をお送りしますので、75歳の誕生日からご利用ください。

保険料は加入月分からの負担となりますが、保険料の通知は加入月の概ね2か月後にお知らせします。

65歳から74歳までの方で一定の障がいがある方

後期高齢者医療制度へ加入を希望する方は、市役所市民生活課ほけん年金係に申請して、新潟県後期高齢者医療広域連合から認定を受けることが必要です。

なお、加入した後も75歳になるまでの間は後期高齢者医療制度から脱退をすることができます。

一定の障がいの程度
  • 身体障害者手帳1級から3級
  • 身体障害者手帳4級のうち、音声機能または言語機能障害
  • 身体障害者手帳4級のうち、下肢障害の1・3・4号
  • 療育手帳「A」
  • 精神障害者保健福祉手帳1級から2級
  • 国民年金法による障害基礎年金、障害年金受給者など
申請に必要なもの
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー(個人番号)の確認できる書類
  • 障がいの状態を確認できるもの(障害者手帳、年金証書、医師の診断書など)
  • 現在加入している健康保険の保険証
  • 認印(シャチハタ等は不可)

★代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分を証明できるもの・認印(シャチハタ等は不可)も必要です。

後期高齢者医療制度の届け出

次のような場合は、市役所の窓口に14日以内に届け出てください。代理の方が届け出をする場合は、窓口に来られる方の身分を証明できるもの・認印(シャチハタ等は不可)も必要です。

届け出に必要なもの
届け出が必要なとき 届け出に必要なもの

市内で住所を変更するとき

 

県内の市町村へ転出するとき

 

県外へ転出するとき

マイナンバーカードまたはマイナンバー(個人番号)の確認できる書類

身分を証明できるもの

保険証

認印(シャチハタ等は不可)

県内の市町村から転入してきたとき 身分を証明できるもの
県外の市区町村から転入してきたとき

マイナンバーカードまたはマイナンバー(個人番号)の確認できる書類

身分を証明できるもの

負担区分等証明書

認印(シャチハタ等は不可)

死亡したとき 葬祭費の支給について」のページをご覧ください
生活保護を開始したとき

マイナンバーカードまたはマイナンバー(個人番号)の確認できる書類

保護開始決定通知書

保険証

認印(シャチハタ等は不可)

生活保護を廃止したとき

マイナンバーカードまたはマイナンバー(個人番号)の確認できる書類

保護廃止(停止)決定通知書
認印(シャチハタ等は不可)

保険証の紛失などで再交付を受けるとき

マイナンバーカードまたはマイナンバー(個人番号)の確認できる書類

身分を証明できるもの

認印(シャチハタ等は不可)

交通事故にあったとき

保険証

認印(シャチハタ等は不可)

第三者行為による被害届
事故発生状況報告書
念書(兼同意書)

交通事故証明書(物件事故の場合は人身事故証明書入手不能理由書)

送付先の変更を希望するとき

身分を証明できるもの

身分を証明できるものについて

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳など

保険証と自己負担割合

保険証

お医者さんにかかるときには保険証を必ず医療機関の窓口に提示してください。

保険証は、毎年8月1日付けで更新されます。新しい保険証が届きましたら、有効期限の過ぎた保険証は確実に破棄してください。

医療費の自己負担割合

医療費の自己負担割合(医療機関で支払う費用)は、かかった費用の1割、2割または3割となります。

自己負担割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直します。

 

所得区分

負担割合

判定条件

現役並み所得者

3割

住民税課税所得が145万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者
ただし、次に該当する場合は「一般」の区分になります。
[同一世帯に被保険者が1人の場合]
その方の収入の合計金額が383万円未満(または、その方の収入と同一世帯の70~74歳の方全員の収入の合計金額が520万円未満)
[同一世帯に被保険者が複数いる場合]
被保険者全員の収入の合計金額が520万円未満

一般Ⅱ 2割

住民税課税所得が28万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者のうち、

[同一世帯に被保険者が1人の場合]

年金収入とその他の合計所得金額が200万円以上の方

[同一世帯に被保険者が2人以上いる場合]

年金収入とその他の合計所得金額の合計が320万円以上の方

一般Ⅰ

1割

住民税課税世帯で同一世帯に現役並み所得者と2割負担の被保険者がいない方
住民税
非課税世帯
区分Ⅱ

1割

世帯の全員が住民税非課税の方
住民税
非課税世帯
区分Ⅰ

1割

世帯の全員が住民税非課税で、各種収入などから必要経費・控除を差し引いた各所得が0円となる世帯の方(ただし、公的年金にかかる所得については控除額を80万円として計算)

★前年12月31日現在において世帯主で、かつ同一世帯に所得が38万円以下の19歳未満の世帯員がいる場合、その世帯主であった被保険者は、自己負担割合の判定にあたって住民税課税所得から次の金額を控除します。

  1. 16歳未満の者の数×33万円
  2. 16歳以上19歳未満の者の数×12万円

自己負担限度額

医療費の負担が高額とならないよう、世帯の所得状況などに応じて自己負担限度額が設定されており、一つの医療機関の窓口で支払う医療費は限度額までとなります。

この適用を受けるには、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。お持ちでない方は、市役所市民生活課ほけん年金係または黒川庁舎市民サービス窓口に申請してください。

自己負担限度額(月額)

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み所得者

住民税課税所得690万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

〈多数回140,100円〉

現役並み所得者

住民税課税所得380万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

〈多数回93,000円〉

現役並み所得者

住民税課税所得145万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

〈多数回44,400円〉

一般Ⅱ

(2割負担)

18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方

(年間144,000円上限)

57,600円

〈多数回44,400円〉

一般Ⅰ

(1割負担)

18,000円

(年間144,000円上限)

住民税
非課税世帯

区分Ⅱ

8,000円

24,600円

住民税
非課税世帯

区分Ⅰ

15,000円

★75歳の誕生月については、加入前の健康保険と後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれぞれ2分の1となります。障がい認定により加入された方は2分の1にはなりません。

★世帯単位とは、後期高齢者医療制度の加入者のみを対象とします。

★現役並み所得者及び一般の所得区分で、過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。

注意事項

入院時の食事代や保険のきかない費用(差額ベッド代など)は自己負担限度額に含まれません。

入院時の食事代

入院したときの食事代は、医療費とは別に、定額の自己負担となります。住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで食事代が減額されます。

入院時食事代の自己負担額

所得区分

1食当たりの食事代

現役並み所得者・一般

460円

住民税非課税世帯

区分Ⅱ

210円

住民税非課税世帯

区分Ⅱ 長期入院該当

160円

住民税非課税世帯

区分Ⅰ

100円

★長期入院該当とは、過去1年間の入院日数が90日を超えた場合

療養病床に入院した場合

療養病床に入院したときの食事代と居住費の一部が自己負担となります。なお、療養病床に入院している方で、人工呼吸器・中心静脈栄養などを必要とする状態や難病などで、入院医療の必要性が高い場合は、入院時食事療養費と同額の負担に減額されます。

食事代と居住費の自己負担額

所得区分

1食当たりの食事代

1日当たりの居住費

現役並み所得者・一般

460円

370円

住民税非課税世帯

区分Ⅱ

210円

370円

住民税非課税世帯

区分Ⅱ

130円

370円

住民税非課税世帯

区分Ⅰ

老齢福祉年金受給者

100円

0円

★一部医療機関では「現役並み所得者・一般」区分の1食当たりの食事代は420円。

医療の必要性が高い場合の食事代と居住費

所得区分

1食当たりの食事代

1日当たりの居住費

現役並み所得者・一般

460円

370円

住民税非課税世帯

区分Ⅱ

210円

370円

住民税非課税世帯

区分Ⅱ 長期入院該当

160円

370円

住民税非課税世帯

区分Ⅰ

100円

370円

住民税非課税世帯

区分Ⅰ 老齢福祉年金受給者

100円

0円

★長期入院該当とは、過去1年間の入院日数が90日を超えた場合

限度額適用・標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」を医療機関や薬局などへ提示すると、窓口で医療費の支払いが自己負担限度額までになるとともに、入院時の食事代が減額されます。該当する方は、市役所市民生活課ほけん年金係または黒川庁舎市民サービス窓口に申請してください。

なお、医療機関に減額認定証を提示しなかった場合は、一般の所得区分と同じ自己負担額が適用されます。この場合は医療費の払い戻しが受けられます。詳しくは「高額療養費の支給について」のページをご覧ください。

高額療養費の支給について

対象者

世帯の全員が住民税非課税の方(区分Ⅰ、区分Ⅱ)

★世帯の全員が住民税申告をしている必要があります

申請に必要なもの

  • マイナンバーカードまたはマイナンバー(個人番号)の確認できる書類
  • 保険証
  • 認印(シャチハタ等は不可)

★代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分を証明できるもの・認印(シャチハタ等は不可)も必要です。

長期入院該当について

区分Ⅱの方で、過去1年間の入院日数が90日(後期高齢者医療制度に加入する前の保険分も含みます)を超えた場合は、申請により「長期入院該当」となり、91日以降の食事代が更に減額されます。該当する方は、市役所市民生活課ほけん年金係または黒川庁舎市民サービス窓口に申請してください。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカードまたはマイナンバー(個人番号)の確認できる書類
  • 保険証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)
  • 入院日数の分かる領収書
  • 振込口座のわかるもの
  • 認印(シャチハタ等は不可)(被保険者本人以外の口座を希望する場合は口座名義人の認印(シャチハタ等は不可)も必要)

★代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分を証明できるもの・認印(シャチハタ等は不可)も必要です。

限度額適用認定証について

現役並み所得者のうち、区分が現役Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用認定証」を医療機関や薬局などへ掲示すると、窓口で医療費の支払いが自己負担額まで抑えられます。該当する方は、市役所市民生活課ほけん年金係または黒川庁舎市民サービス窓口に申請してください。

対象者

現役並み所得者のうち現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方

申請に必要なもの

  • マイナンバーカードまたはマイナンバー(個人番号)の確認できる書類
  • 保険証
  • 認印(シャチハタ等は不可)

★代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分を証明できるもの・認印(シャチハタ等は不可)も必要です。

特定疾病療養受療証について

特定疾病とは、長期間継続して高額な治療を必要とする疾病で、厚生労働大臣により指定されています。

特定疾病の療養を受けている方は、特定疾病療養受療証を医療機関に提示することで、当該療養にかかる自己負担額が1医療機関(入院・外来別)につき月額10,000円までとなります。該当する方は、市役所市民生活課ほけん年金係または黒川庁舎市民サービス窓口に申請してください。

対象者

  • 人工透析が必要な慢性腎不全の方
  • 血友病及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する医療を受けている後天性免疫不全症候群の方

申請に必要なもの

  • マイナンバーカードまたはマイナンバー(個人番号)の確認できる書類
  • 特定疾病に関する医師の意見書または当該疾病が記載されている証明書
  • 保険証
  • 認印(シャチハタ等は不可)

★代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分を証明できるもの・認印(シャチハタ等は不可)も必要です。

お問い合わせ

市民生活課ほけん年金係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

kouki@city.tainai.lg.jp