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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2024年4月1日

介護保険料について

もくじ
介護保険制度の財源
介護保険料の決まり方・納め方

 

 介護保険制度の財源

介護保険は、社会全体で介護の負担を支えていくための制度です。40歳以上のみなさんに納めていただく介護保険料と公費(国・県・市)を財源として運営しています。一人ひとりの保険料は、介護サービスに必要な費用をまかなうためにもとても大切です。

財源の構成
区分 保険料 公費
65歳以上の方 40~64歳の方
割合 23.0% 27.0% 25.0% 12.5% 12.5% 100.0%
50.0% 50.0%

 

 介護保険料の決まり方・納め方

介護保険事業の円滑な運営をはかるため、3年ごとに介護保険事業計画を策定し、計画に基づき介護保険料を見直します。
市では、令和6年3月に「第9期胎内市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(令和6~8年度)」を策定し、65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料を下表のとおり決定しました。
介護保険料は、40歳以上の方に納めていただきますが、ご本人の年齢や収入及びご家族の状況により決まり方や納め方が異なります。

 65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

胎内市の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとにして、所得に応じた負担となるように15区分の段階に分かれています。この「基準額」は、3年ごとに見直しがされ保険料が改定されます。

  • 基準額=介護サービスにかかる費用×65歳以上の方の負担分÷65歳以上の方の人数
  • 胎内市の基準額は、年額77,600円(月額6,473円)です。

 令和6年度から令和8年度までの保険料

所得

段階

市民税

区分

対象となる方

基準額

に対する

割合

保険料

年額

第1段階

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、

本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

0.285

22,100円

第2段階

本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の方

0.485

37,600円

第3段階

本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方

0.685

53,200円

第4段階

本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

0.90

69,900円

第5段階

(基準額)

本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方

1.00

77,600円

第6段階

本人の前年の合計所得金額が40万円未満の方

1.15

89,300円

第7段階

本人の前年の合計所得金額が80万円未満の方

1.20

93,200円

第8段階

本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方

1.25

97,000円

第9段階

本人の前年の合計所得金額が150万円未満の方

1.30

100,900円

第10段階

本人の前年の合計所得金額が200万円未満の方

1.35

104,800円

第11段階

本人の前年の合計所得金額が300万円未満の方

1.65

128,100円

第12段階

本人の前年の合計所得金額が400万円未満の方

1.80

139,800円

第13段階

本人の前年の合計所得金額が600万円未満の方

1.95

151,400円

第14段階

本人の前年の合計所得金額が1,000万円未満の方

2.10

163,100円

第15段階

本人の前年の合計所得金額が1,000万円以上の方

2.25

174,700円

  1. 毎年4月1日時点での住民票上の世帯を基準にしています。
    ただし、年度途中で65歳になる人は誕生日の前日時点の世帯を基準とします。
  2. 課税年金収入額とは、税法上、課税対象の収入となる公的年金等(国民年金、厚生年金など)の収入額です。非課税となる年金(障害年金、遺族年金など)は含まれません。
  3. 合計所得金額とは、地方税法に規定する前年の合計所得金額(配偶者控除や医療費控除等の各種所得控除を行う前の金額)から、土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた金額です。
  4. 第1段階から第3段階については、国の低所得者軽減により、引き下げられています。
  5. 第1段階から第5段階の方については、合計所得金額から公的年金等収入に係る雑所得の金額を控除します。また、給与所得が含まれている場合には、給与所得(給与所得と公的年金等収入に係る雑所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除の適用を受けている方は、所得金額調整控除適用前の金額)から10万円を控除した額(控除後の金額が0円を下回る場合、給与所得を0円とします。)となります。
  6. 第6段階から第15段階の方については、合計所得金額に給与所得又は公的年金等収入に係る雑所得が含まれている場合において、その合計額から10万円を控除していた特例措置は終了します。

 保険料の納め方

保険料は、年金から差し引かれる方法(特別徴収)と市からお送りする納付書で納める方法(普通徴収)があります。

介護保険料は、原則、年金からの特別徴収となります。
納付方法の選択(特別徴収から普通徴収・口座振替などに変更)はできません。

 特別徴収

年金の定期支払の際に、約2か月分の保険料があらかじめ差し引かれます。

特別徴収の納期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

(年金振込日)

4月

6月

8月

10月

12月

2月

徴収区分

(通知時期)

仮徴収
(4月に通知)

本徴収
(7月に通知)

保険料額の調整 4・6月は前年度2月と同じ保険料を納付します。8月は今年度の年間保険料額を計算し、仮徴収分と本徴収分が均等になるように調整します。 今年度の市民税課税状況等により、年間保険料額を計算して、仮算定分を差し引いた金額を4期以降の3回で納付します。

特別徴収の対象となる年金は、老齢(退職)、遺族、障害年金等です。

普通徴収になる方、普通徴収に変更になる方は次のとおりです。

1.特別徴収ができず、普通徴収になる方

  • 受給している年金のいずれもが年額18万円未満の方
  • 年度の途中で65歳になられた方
  • 転入して来られた方
  • 4月1日時点で、特別徴収の対象となる年金を受給していなかったから など

2.特別徴収から普通徴収に変更となる方

  • 年度の途中で年間保険料額が減額した方
  • 年度の途中で年間保険料額が増額した方
    (増額分を普通徴収で納めていただきます。)
  • 年金を担保に融資を受けている方 など
 普通徴収

市からお送りする納付書により、年間12回に分けて金融機関等で納めます。

普通徴収の納期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

11期

12期

(毎月末日)

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

徴収区分
(通知時期)

仮徴収
(4月に通知)

本徴収
(7月に通知)

保険料額の調整 前年度の年間保険料額の12分の3の額を4~6月の3回で納付します。 今年度の市民税課税状況等により、年間保険料額を計算して、仮算定分を差し引いた金額を4期以降の9回で納付します。
 普通徴収の方は口座振替が便利です

保険料の納め忘れのないよう便利な口座振替をお勧めします。

  • 取扱金融機関は・・・・・
    第四北越銀行・大光銀行・新潟縣信用組合・新潟県労働金庫の本店及び各支店
    北新潟農業協同組合・ゆうちょ銀行です。
  • 口座振替日は・・・・・
    毎月、末日です。(12月は25日になります。)
    また、金融機関が休業日の場合は、翌営業日となります。
  • 申込手続きは・・・・・
    預貯金通帳と届出印を持参のうえ、各金融機関の窓口
    または市役所介護保険係、黒川庁舎市民サービス窓口でお申込みください。
 特別徴収の開始時期

年金受給額が年間18万円以上で、次の要件1~3に該当する方の特別徴収開始時期は下表のとおりです。
(年金保険者からの通知時期により変わる場合があります。)

特別徴収の要件
  1. 年金を受給していて、65歳に到達した方
  2. 65歳以上で、年金を受給し始めた方
  3. 年金受給中に他市町村から転入された方で、日本年金機構等への住所変更の届出を行った日
1~3に該当した月 開始予定日
4月2日~10月1日 翌年度4月
10月2日~12月1日 翌年度6月
12月2日~2月1日 翌年度8月
2月2日~4月1日 翌年度10月

特別徴収(年金からの天引き)開始時期は、個人の状況により異なります。

 保険料の減免・徴収猶予

次のいずれかに該当することにより、保険料を納入することが困難であると認められる場合は、保険料を減免できる措置があります。

  1. 災害により住宅や家財に著しい損害を受けたとき
  2. 死亡、障害、長期の入院、失業、事業の休廃止などにより収入が著しく減少したとき
  3. 生活保護基準以下の収入や資産の世帯で、一定の要件に該当するとき

また、上記の1.、2.に該当することにより、一時的に保険料を納入することが困難であると認められる場合は、6か月を限度として徴収猶予することができる措置があります。

・減免申請様式(ZIP:61KB)

 40歳~64歳の方(第2号被保険者)の保険料

40歳~64歳の方の介護保険料は、全国の市町村の介護サービス費をもとに、加入している医療保険によって決め方と納め方が異なります。

  • 詳しくは、ご加入されている医療保険の保険者にお問い合わせください。

胎内市の国民健康保険に加入している方

  • 世帯ごとに40歳~64歳の方の加入者数や所得などに応じて保険料が決まります。(所得割と均等割があります)
  • 同じ世帯の40歳~64歳の方全員の介護分を医療保険と合わせて、国民健康保険税として年間9回に分けて世帯主が納めます。

職場の医療保険に加入している方

  • 健康保険協会ほか共済組合など、加入している医療保険の介護保険料率と給与などに応じて決まります。
  • 医療分と介護分を合わせて毎月の給与から差し引かれます。なお40歳~64歳の被扶養者は個別に保険料を納める必要はありません。

 

お問い合わせ

福祉介護課介護保険係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

kaigo@city.tainai.lg.jp