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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2022年2月1日

防災会議

災害対策基本法第16条第1項の規定により設置され、次に掲げる事務をつかさどっています。

  • 胎内市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること
  • 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること
  • 市の地域に係る防災に関する事項に対し、市長に意見を述べること
  • このほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

公開・非公開の区分

 公開

防災会議の委員の定数

胎内市防災会議条例第3条により、委員は次に掲げる者(定数17人以内)をもって構成されています。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 新潟県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(3) 新潟県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(4) 新発田地域広域消防の職員のうちから市長が委嘱する者
(5) 市長がその部内の職員のうちから任命する者
(6) 教育長
(7) 消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は識見を有する者のうちから市長が委嘱する者

胎内市防災会議の会議録

令和3年度(書面会議)

議案については審議の結果、可決されました。

開催日時

令和3年6月22日(火曜日)から同年7月7日(水曜日)まで
書面開催のため、意見徴収期間を開催日時としています

開催場所

書面審議

議事等

(1)議案

第1号 胎内市地域防災計画の改訂について

 

お問い合わせ

総務課防災対策係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

protection@city.tainai.lg.jp