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新潟県 胎内市

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更新日:2023年12月27日

洋上風力発電事業

  1. 洋上風力発電事業者が選定されました (R5.12.13) new
  2. 洋上風力発電事業者との関与を希望する市内事業者の情報集約について
  3. 令和5年度から令和6年度にかけての海底地盤調査等の実施についてのお知らせ
  4. 再エネ海域利用法に基づく事業者の公募 (R4.12.28~R5.6.30) 終了
  5. 再エネ海域利用法に基づく促進区域に指定されました (R4.9.30)
  6. 新潟県村上市及び胎内市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定の案の公告及び縦覧について 終了
  7. 国による有望な区域の選定等の公表について (R3.9.13、R2.7.3、R1.7.30) 
  8. どうして洋上風力発電事業なの?
  9. これまでの取組
  10. 洋上風力発電に関する市報たいないの記事
  11. 関連情報

洋上風力発電事業者が選定されました R5.12.13 new

洋上風力発電事業者との関与を希望する市内事業者の情報集約について

令和5年度から令和6年度にかけての海底地盤調査等の実施についてのお知らせ

現在、当市沖におきまして洋上風力発電事業の検討が行われていることに伴い、令和5年度も環境省や進出意向を示す洋上風力発電事業者により下記のとおり調査の実施が予定されています。

調査実施期間中は、当市沖において画像1のようなボーリング調査用の櫓の建設や、画像2のような調査船、安全監視船が往来するほか、陸上においては機器を設置しての騒音調査や風況調査、双眼鏡を用いた鳥類調査などが行われます。

皆様には不安を与えることのないよう、それぞれが調査を進めることとしておりますが、なお、お気づきの点等がございましたら、下記までご連絡をいただけますようよろしくお願いいたします。

yagurakaitei左側:画像1、右側:画像2

 

  • 時期 4月下旬~令和6年度春頃(予定)
  • 調査場所 胎内市沖および海岸沿いの陸地
  • 調査内容 【海域】海底面の状況を把握する調査(曳航式磁気探査、海底面調査、音波探査、微動アレイ探査、ボーリング調査)、流向・流速調査、魚類や海藻草類等調査など、【陸地】鳥類調査、騒音調査、風況調査、景観調査など

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再エネ海域利用法に基づく事業者の公募 R4.12.28~R5.6.30 終了

20221228

 

再エネ海域利用法に基づく洋上風力発電事業者の公募を開始します(令和4年12月28日公示)
経済産業省公表(PDF:150KB) 国土交通省公表(PDF:175KB)

 

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再エネ海域利用法に基づく促進区域に指定されました R4.9.30

 

 

 

令和4年度の有望な区域等の整理(2022年9月30日公表)経済産業省公表(PDF:214KB) 国土交通省公表(PDF:149KB)
令和3年度の有望な区域等の整理(2021年9月13日公表)経済産業省公表(PDF:330KB) 国土交通省公表(PDF:141KB)
令和2年度の有望な区域等の整理(2020年7月3日公表)経済産業省公表(PDF:325KB) 国土交通省公表(PDF:156KB)
令和元年度の有望な区域等の整理(2019年7月30日公表)経済産業省公表(PDF:321KB)国土交通省公表(PDF:150KB)

 

 

 

 

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新潟県村上市及び胎内市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定の案の公告及び縦覧について 終了

令和4年8月25日、経済産業省及び国土交通省が「新潟県村上市及び胎内市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定の案の公告及び縦覧について」により、公告及び縦覧を開始しました。

胎内市における縦覧場所、縦覧期間、縦覧時間は次のとおりです。

  1. 縦覧場所 胎内市総合政策課(本庁舎3階)
  2. 縦覧期間 令和4年8月25日(木)から令和4年9月8日(木)まで(閉庁日を除く。)
  3. 縦覧時間 8時30分から17時15分まで

※その他の縦覧場所や意見書の提出方法等の詳細についてはこちら(PDF:364KB)を、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定をしようとする理由についてはこちら(PDF:42KB)をご覧ください。

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国による有望な区域の選定等の公表について

 

やらにゃんのイラスト

洋上風力発電が立地するためには、国により海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律に基づく促進区域に指定されることが必要となります。

  • 2021年9月13日には促進区域指定の前段となる有望な区域等の整理が行われ、「胎内市・村上市沖」は国から有望な区域として選定されました。
  • 今後、国・県による再エネ海域利用法(※)に基づく協議会が設置され、促進区域指定に当たっての利害関係者との調整、公募に当たっての留意点等について協議がなされることになります。経過については、随時お知らせします。
  • 先行している他区域の協議会では1年程度かけて協議か行われており、関係者の合意が得られた場合に、次の国による促進区域の指定の手続に進んでいます。


    ≪協議会メンバー(イメージ)≫
    経済産業省(資源エネルギー庁)、国土交通省(港湾局)、県、関係市町村長、漁業関係者、鉱業権者、船舶運航事業者、海底ケーブル敷設者、有識者(学識経験者等)

※再エネ海域利用法:海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律

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お問い合わせ

総合政策課企画政策係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

kikaku@city.tainai.lg.jp