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新潟県 胎内市

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ホーム > 暮らしのガイド > 移住・定住・空き家バンク > 胎内市移住・就業等支援事業

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更新日:2023年4月1日

胎内市移住・就業等支援事業

 一定の要件を満たして東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から胎内市に移住した方に対し、支援金を交付する事業を新潟県と共同で実施するものです。

 もくじ

 

 交付額 New

  • 単身世帯の場合:最大60万円
  • 2人以上の世帯(以下「複数人世帯」と言います。)の場合:最大100万円
  • 18歳未満の子と一緒に令和5年4月1日以降に転入した場合:子ども1人につき100万円を加算

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 要件 

 令和5年4月1日以降に転入された方で以下の1.に掲げる要件に該当し、かつ、2.に掲げる要件のいずれかに該当すること。なお、令和5年3月31日以前に胎内市に転入した場合、転入年月日により要件が異なります。詳しくはお問合せください。

 

1.次のいずれにも該当する方 
 

直近10年間のうち通算5年以上東京23区に在住又は東京圏※1(条件不利地域※2を除く)に在住し、かつ、東京23区に通勤※3していた方

 

直近1年以上東京23区に在住又は東京圏※1(条件不利地域※2を除く)に在住し、かつ、東京23区に通勤※3していた方

2.次のいずれかに該当する方
  新潟企業情報ナビに移住支援金の対象として掲載されている求人に応募し、採用され就業したこと
  プロフェッショナル人材事業または先導的マッチング事業を利用し、新規に雇用されたこと
  所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、胎内市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
 

胎内市や胎内市の地域の人々と関わりを有する者に関する要件(ア)又は(イ)に該当すること

 (ア)転入前にたいないサポーターズクラブの登録している

 (イ)転入日から2年前までの間に移住体験ツアーの参加、又は移住体験住宅の利用経験を有すること

  新潟県が実施する企業支援事業に係る企業支援金の交付決定を受けてから1年以内であること
 
 ※1 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
 ※2 HPでご案内しております
 ※3 雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

 詳細は、お問い合わせください。

 

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 申請方法 New

 申請書に書類を添付して提出してください。令和5年度の申請受付期限は、令和6年2月29日(木曜日)です。

添付書類

備考

【必ず必要な書類】
(1)写真付き身分証明書の写し  
(2)別紙(誓約事項、個人情報の取扱い)  
(3)移住元の住民票除票の写し(複数人世帯の場合の移住支援金の交付を申請する場合は、世帯員分を含む。)  
(4)振込先が確認できる預金通帳の写し 口座番号及び口座名義人のフリガナが記載されているページ
該当する要件ごとに必要となる書類】
 <雇用される者として東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。以下同じ。)から東京23区に通勤していた場合>
(5)東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元の在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)※就業証明書等の提出ができない場合にあっては、法定の退職証明書又は離職票でも可
 <法人経営者又は個人事業主等で、東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合>
(6)開業届出済証明書等(移住元の在勤地を確認できる書類)
<東京23区以外の東京圏から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合>
(7)卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
(8)東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)※就業証明書等の提出ができない場合にあっては、法定の退職証明書又は離職票でも可
<要件を満たす就業をした場合>
(9)就業先企業等の就業証明書(様式第2号(その1)) 就業証明書 ワード版 | PDF版 | 記入例
<要件を満たす起業をした場合>
(10)起業支援金の交付決定通知書の写し
<テレワークの要件に該当する場合>
(11)所属先企業等の就業証明書(様式第2号(その2)) 就業証明書 ワード版 | PDF版| 記入例
<関係人口の要件に該当する場合>
(12)関係人口であることを証する書類等
<複数人世帯である場合>
(13)転入前、転入後に同一世帯に属する世帯員であることを証する書類

 

nagare

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 参考

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お問い合わせ

総合政策課企画政策係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

kikaku@city.tainai.lg.jp