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新潟県 胎内市

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ホーム > よくある質問 > 暮らしのガイド > 保険・年金 > 医療費を全額支払った後で、払い戻し給付を受けられるのはどのようなときですか?

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更新日:2020年9月23日

医療費を全額支払った後で、払い戻し給付を受けられるのはどのようなときですか?

 国民健康保険の加入者は、以下のようなときは、いったん医療費の全額を支払ってから市民生活課ほけん年金係、または黒川庁舎で申請をしてください。保険適用に換算した給付相当額が「療養費」として払い戻されます。

旅先での急病やけがなどで、保険証を持たずに診療を受けたとき

必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 預金口座番号が分かるもの
  • 領収書
  • マイナンバーのわかるもの 

医師の診断により、補装具やコルセットなどの治療用装具をつくったとき

必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 預金口座番号が分かるもの
  • 医師の証明書、領収書
  • マイナンバーのわかるもの 

医師の診断により、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき

必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 預金口座番号が分かるもの
  • 施術明細書
  • 医師の証明書、領収書
  • マイナンバーのわかるもの 

輸血を受けたとき(生血代)

必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 預金口座番号が分かるもの
  • 医師の証明書、領収書
  • マイナンバーのわかるもの 

海外渡航中に診療を受けたとき

必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 預金口座番号が分かるもの
  • 診療内容明細書(原本および日本語翻訳文添付)
  • 領収明細書(原本および日本語翻訳文添付)
  • マイナンバーのわかるもの  

治療を目的として渡航した場合の医療費は、支給の対象外です。
翻訳文には、翻訳者の住所・氏名などの記載が必要になります。

注意事項

  • 給付金の申請は、2年以内に行わないと時効になり、権利が消滅しますのでご注意ください。
  • 代理人が申請する場合は、委任状と代理人の身分を証明するものが必要です。

お問い合わせ

市民生活課ほけん年金係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

kokuho1@city.tainai.lg.jp