メニューをスキップします

新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

ホーム > 市の紹介 > 市長室だより > 施政方針・市政報告 > 平成18年第4回胎内市議会定例会

ここから本文です。

更新日:2014年3月5日

平成18年第4回胎内市議会定例会

<市政報告要旨>


平成18年第4回胎内市議会定例会(平成18年12月5日(火曜日)~12月19日(火曜日))

1教育関連の問題について
2胎内高原ミネラルハウスの今後の運営方法について
3品目横断的経営安定対策への対応状況について

1 教育関連の問題について


いじめが原因とみられる子どもたちの相次ぐ自殺の報に接し、未来のある子どもたちが、自ら尊い命を絶つことは、大変残念なことで、何としてもこの悲しい連鎖を断ち切りたいとの思いを抱いております。新聞等で報道されましたとおり、胎内市の小・中学校においても自殺を予告するかのメモが見つかっております。これは、先月14日、市内の中学校の教室において、「自殺する」とのメモ書きが発見されたことを始めとして、立て続けに同様のメモや「いじめ」を助長するかの置手紙が見つかったもので、生徒を始め、皆さんを混乱に陥れております。

当該中学校では、緊急に学年集会や保護者会を開催しており、生徒には「命に関わる重大なこと」であること、「ひとりで悩まないこと」などを訴え、アンケート調査を通じて情報の提供を呼びかけております。また、保護者には概要を説明し、今後も家庭と学校が連携を取り合って対応していくことを確認いたしました。

その後も、置手紙などが数件発見されていることもあり、教育委員会では、県教育委員会や警察からもご指導をいただきながら、引き続き対応を図っておりますが、神林村で中学生の痛ましい事件が発生していることから、児童・生徒に不安や動揺が広がらないように、細心の注意を払いながら対処するよう各校に対し、指示しております。

児童・生徒を取り巻く環境は、殺伐とした情報が飛び交う中で、大変厳しいものであると感じておりますが、学校や家庭、そして地域社会と連携を図るとともに、児童・生徒を守り、学校を守りながら、教育環境の向上を目指したいと考えております。


2 胎内高原ミネラルハウスの今後の運営方法について


この施設は、新山村振興等農林漁業特別対策事業により平成13、14年度の2カ年で整備し、平成15年度から運営を開始しております。

事業計画時は、折からの健康志向や自然食ブームもあり、脚光を浴びておりましたし、天然水と地元で栽培された原料を使用することから、旧黒川村の地域活性化施策にも寄与してきたところです。

引き続き健康志向は高まっておりますが、各メーカーが健康飲料に参入する中、採算を無視した価格競争はできませんし、行政の中では営業力も限られていることから、県とも協議しながら改善計画を策定しているところであります。

市としては、先般策定した「施設の管理方法に関する指針」に基づいて民間事業者等のノウハウを活用することで、特産品としての価値を損なわず、行政コストの削減が期待できるものと考えております。そこで、新たに第三セクターを設立し、その管理運営に当たらせたいと思います。詳細については、具体的に固まり次第、改めて説明申し上げます。


3 品目横断的経営安定対策への対応状況について


この対策は、これまでの全ての農業者の方を一律的に対象として、個々の品目ごとに講じてきた施策を見直し、意欲と能力のある担い手に限定した上で、米、麦、大豆等の土地利用型作物を対象とし、その経営の安定を図る施策に転換するもので来年度から実施されます。

市としましては、推進組織として、県、農協、土地改良区等の関係機関で「胎内市担い手育成総合支援協議会」を設立し、対策の対象となる集落営農の確立と一定規模以上の経営面積を持つ認定農業者の育成を行ってまいりました。とりわけ、小規模農家にも対策の対象として恩恵を享受してもらいたいという観点から28集落を重点集落に位置づけて、集落営農または法人化等の組織化の推進を重点課題として徹底した集落内の話し合いを推進し、集落営農確立に向け取り組んできたところです。既に本年秋に播種し、19年に収穫される麦に関しては、6組織が対策への加入手続きを完了しており、その内訳は、農事組合法人等の法人が3法人、集落営農を確立し、加入手続きを行ったものが3集落となっております。

一方、麦のほか、米、大豆等の土地利用型作物の作付けに取り組む集落にあっては、10集落程度が集落営農確立に向けて合意が図られておりますし、そのほか多くの集落においても集落営農確立に向けて話し合いが進められております。

また、集落営農が困難な集落にあっては、個別の担い手に利用権設定等により農地の集積を図り、1人でも多くの農業者が対策の対象となるよう誘導してきたところです。

11月末現在で集落営農等の組織化によらず、個別で対策の対象となる4ヘクタール以上の経営を行っている認定農業者は120人程度となっている状況です。

今後とも未組織の集落を中心に再度制度の周知を徹底し、本対策の対象となるよう集落営農確立や認定農業者の育成に向けて誘導を図りたいと考えております。

お問い合わせ

総務課法制係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

housei@city.tainai.lg.jp