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ホーム > 産業・観光 > 新型コロナウイルス感染症に関連する企業支援情報 > 新型コロナウイルス感染症対策第3次融資利子補給金
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更新日:2022年7月8日
新型コロナウイルス感染症の影響により経営に深刻な影響を受けている中小企業者等を支援するため、関連する融資制度の利用者に対し、4年目、5年目の利子補給を実施します。
・市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者の方
・下記の補給対象融資を利用し、かつ国の利子補給を受けている(受ける予定の)方
・市税を滞納していない方
・【日本公庫】新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本公庫特別貸付)
・【日本公庫】生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本公庫生活衛生特別貸付)
・【日本公庫】小規模事業者経営改善資金コロナ対策枠(マル経)
・【新潟県】新型コロナウイルス感染症対策特別融資(特別融資)
・【新潟県】新型コロナウイルス対策伴奏支援型資金(伴走支援)
※いずれも、令和4年3月1日から令和5年3月31日までの間に、融資実行がされたもの。
融資実行日から3年超5年以内(融資実行日から4年目及び5年目)
金融機関に支払った利子額に0.9%を乗じ、貸付けを受けている融資制度の融資利率で除して得た額(千円未満切り捨て)
(計算式)支払済利子額 × 0.9% ÷ 融資制度の融資利率
●交付申請
【提出書類】
・交付申請書(様式第1号) ※申請書記入例(PDF:125KB)
・融資の償還予定表(金融機関によって名称が違う場合があります)
【提出期限】
融資実行日 | 提出期限 |
---|---|
令和4年3月1日から令和4年6月30日 | 令和4年8月31日 |
令和4年7月1日から令和4年10月31日 | 令和4年12月28日 |
令和4年11月1日から令和5年3月31日 | 令和5年3月31日 |
↓
●交付決定(市から送付)
↓
●変更申請
【提出書類】
・変更申請書(様式第3号)(ワード:23KB)
※申請内容に変更が生じた場合は提出が必要となります。
↓
●実績報告
【提出書類】
・実績報告書(様式第4号)(ワード:24KB)
・支払済利子額が分かる金融機関の証明書又はそれと同等のもの
・国からの利子補給を受けたことが分かる書類(日本公庫特別貸付及びマル経)
【提出期限】
・4年目及び5年目それぞれ1年分の利子の支払いが完了した日から30日以内に提出
↓
●確定通知(市から送付)
↓
●請求
【提出書類】
・請求書(様式第6号)
・振込先が確認できる通帳等の写し(表紙及び口座情報等が記載されているページ)
※胎内市新型コロナウイルス感染症対策第3次融資利子補給金交付要綱(PDF:134KB)
関連リンク
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お問い合わせ
商工観光課商工振興係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
syoukou@city.tainai.lg.jp