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更新日:2022年10月26日
インボイス(適格請求書)とは、適用税率、税率ごとの消費税額、発行事業者の登録番号などが記載された請求書、納品書、領収証、レシート等を指します。
令和5年10月1日から始まる「インボイス制度」(正式名称「適格請求書等保存方式」)は、売り手が買い手に対して発行したインボイスをもとに、買い手が仕入税額控除を受けることができる制度です。
売上の消費税額−仕入れや経費にかかる消費税額=納付する消費税額
(この差し引きが「仕入税額控除」)
▽買い手は仕入税額控除を受けるために、売り手から交付されたインボイスや帳簿を保存する必要があります。国が認定したインボイス以外の請求書類は、経費として認められなくなります。
▽売り手がインボイスを交付するには、事前にインボイス発行事業者の登録を受ける必要があります。登録後は課税事業者として消費税の申告が必要となります。
※インボイスに特定の様式はなく、現在使っている請求書類に定められた項目が記載してあれば、インボイスになります。
▽インボイス発行事業者になるには
令和5年3月31日までに、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出してください。審査を経て登録されると、登録番号や公表情報が記載された「登録通知書」が送付されます。
・個人事業者の方は、スマートフォンからでも申請できます。
・詳しくは、国税局インボイス制度特設サイトの「申請手続」ページをご覧ください。
申請手続|国税庁 (nta.go.jp)
▽登録の必要性
登録するかどうかは事業者の任意です。
取引相手が消費者や免税事業者のみである場合は、インボイスの発行は必要ありません。
しかし、取引相手が課税事業者(年間の課税売上高が1000万円以上ある企業や個人事業主)である場合、仕入税額控除を受けるためにはインボイスが必要なので、インボイスを発行できない事業者は仕入れ先として選ばれなくなるといったリスクが考えられます。
現在免税事業者であっても、本当に登録が不要なのか、取引先からインボイス発行を求められることがないか、確認と検討をお願いします。
▽詳しくはこちらから
国税庁ホームページ インボイス制度特設サイト
特集 インボイス制度 (nta.go.jp)
登録申請手続はe-Taxをご利用ください
申請手続|国税庁 (nta.go.jp)
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
(財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省)
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A:公正取引委員会 (jftc.go.jp)
▽参考資料(PDF)
・免税事業者のみなさまへ インボイス制度が始まります!(PDF:2,856KB)
・生産性革命推進事業のご案内(PDF:2,206KB)
・インボイス制度登録申請手続はe-Taxをご利用ください(PDF:2,010KB)
厚生労働省では、国民の労働衛生意識の高揚及び産業界における自主的な労働衛生管理活動の促進を図るため、昭和25年以来全国労働衛生週間を主唱しております。
本年度におきましても、10月1日~10月7日までを本週間、9月1日~9月30日までを準備期間として
「あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場」をスローガンとし、
全国一斉に積極的な行動を行うこととしています。
厚生労働省 報道発表資料
令和4年度「全国労働衛生週間」を10月に実施|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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