自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2021年9月1日
近年、増え続ける空き家と共に高齢化などにより遊休農地が増加し、特に空き家等に付随した農地の遊休農地化が進んでいます。一方、農業との関わりを求めて田舎へ移住を希望する方や、家庭菜園程度の農地を求める方も増えています。
そこで、空き家と一緒に農地を取得しやすくする制度をつくり、胎内市に移住・定住して農業との関わりを希望する方を支援します。
農地法では農地を取得する場合の要件の1つに、農地を50アール以上経営すること(下限面積)が定められています。この下限面積を地域の実情に合わせ、各農業委員会が独自に設定したものが別段面積です。
胎内市に移住・定住して農業との関わりを希望する方が農地を取得しやすくし、遊休農地の発生を防止するため、空き家と一緒に農地を取得する場合に限り、別段面積を0.1アール(10平方メートル)と設定しました。
農地のみを取得したい場合には適用されませんのでご注意ください。
まずは空き家バンク担当課(市民生活課)に連絡ください。その後、農地(空き家等に付随した農地)については農業委員会で相談・手続きを行います。
空き家等に付随した農地として指定できる農地は、以下の要件を全て満たす必要があります。
空き家と一緒に農地(空き家等に付随した農地)を取得したい場合は、空き家バンクの手続きと合わせて農業委員会へ相談し、空き家等に付随した農地の取得が可能か確認してください。
空き家等に付随した農地を取得するためには、農地法第3条の許可が必要です。
また、空き家へ居住又は空き地に住宅を建築して居住し、取得した農地を5年以上継続して耕作する必要があります。
空き家等に付随した農地の申請は、空き家等の売買契約後の手続となります。
空き家等に付随した農地の売買手続に必要な書類は、農地法第3条の許可申請書及び添付書類のほか、以下の書類を提出してください。
農地法第3条の許可申請書及び添付書類は農地を売買・貸借等する場合を確認ください。
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お問い合わせ
農業委員会事務局農業委員会係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
noui@city.tainai.lg.jp