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更新日:2020年12月23日
市では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、今後の市内商工業事業者の継続した経営及び意欲的な取組を支えるための補助事業を実施します。
※受付を開始しています。申請様式等は下記をご確認ください。
※予算に限りがありますので、申請を予定している場合は事前にご相談ください。
【共通事項】
※対象経費は消費税を除いた額となります。
※補助額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額となります。
※農業者、農業法人等農林水産漁業を主とする業態の事業者は対象となりません。
※国、県、市その他の機関等からの助成金等の対象とされたもの及びこれに附帯する工事費等の経費は対象となりません。
【事業メニューの一覧】
・メニュー一覧(PDF:237KB)
※メニュー追加、対象経費等の一部拡充が行われています。
【申請手続きの基本的な流れについて】
・申請から支払いを受けるまで(手続きの流れはコチラ)(PDF:102KB)
【申請に必要な書類等】
・交付申請書兼実績報告書(添付資料についても記載してあります)
・交付申請書兼実績報告書(添付資料についても記載してあります:売上確保・人材確保 組織申請用)
※このほかにも提出が必要な書類がある場合がありますので、事前にご確認ください。
【交付決定後に事業内容が変更となる場合や、交付申請額が増額になる場合に提出】
・変更交付申請書
※このほかにも提出が必要な書類がある場合がありますので、事前にご確認ください。
【事業完了後に提出する書類(交付申請時に実績報告が終了している場合は提出不要です。】
・補助事業等実績報告書
・実施事業内容書
※領収書のコピーなど追加提出が必要な書類がありますので、事前にご確認ください。
※様式が変更されています。
【問合せ先】
・市商工観光課商工振興係(観光誘致事業 以外) 43-6111(代表)
観光振興係(観光誘致事業 のみ) 43-6111(代表)
・中条町商工会 43-3624
・黒川商工会 47-2419
【申請書類の提出先】
・市商工観光課商工振興係 まで提出してください。
【その他】
・予算に限りがあるほか、申請内容によって追加提出が必要な書類が発生する場合がありますので、申請をお考えの場合は事前にご相談ください。
・胎内市新型コロナウイルス対策商工業支援事業中小企業等支援補助金交付要綱(PDF:214KB)
【補助対象事業(メニュー及び概要)】
1-「感染防止対策事業」
※令和2年4月1日~11月末日までに納品、引渡し等及び支払がなされたものに係る経費を補助対象とする。
事業の内容:
事業継続又は事業承継のために、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を行う。
対象経費(税抜き):
・飛まつ対策に係るつい立、仕切り等の購入費及びその設置等経費
・新型コロナウイルス対策が可能な空調設備の購入費及びその設置等経費
など
補助対象外経費:
・消耗品の購入費
・店舗一体型住宅のリフォーム工事における住宅部分に係る経費
など
補助金の額:
補助対象経費の3分の2以内の額
上限額:200,000円
2-「減収対策事業(一部拡充あり)」
※テイクアウト等に必要な容器の購入費については令和2年4月1日から令和2年7月31日までに納品及び支払がなされたものに係る経費を補助対象とする。
それ以外の経費については令和2年6月11日~令和3年2月28日までに納品、業務完了等及び支払がなされたものに係る経費を補助対象とする。
事業の内容:
新型コロナウイルス感染症の影響による減収対策として販路開拓に取り組む。
対象経費(税抜き):
新型コロナウイルス感染症の影響による減収対策として取り組む販路開拓に必要な経費
a テイクアウト又はデリバリーサービス(以下「テイクアウト等」という。)に必要な容器の購入費
b チラシ等販促物の製作及び広告等に係る委託費
c 地元産材を生かした新商品の開発に係る経費
d ウェブチケット又はクラウドファンディングに取り組むに当たり必要となる経費
e その他市長が必要と認める経費
補助対象外経費:
・食品の購入費
・機器等の購入に係る経費
・観光誘致事業において補助対象となった経費
補助金の額:
a -「テイクアウト等」に必要な容器の購入費は補助対象経費の2分の1以内の額
b~e -補助対象経費の3分の2以内の額
上限額:
a 100,000円を上限
b~e 300,000円を上限
拡充部分:
上記対象経費の「a」と「b~e」それぞれ1回ずつ申請が可能となりました。
3-「第二創業等事業(一部拡充あり)」
事業の内容:新型コロナウイルス感染症の影響による減収対策として第二創業等に取り組む。
※令和2年6月11日~令和3年2月28日までに納品、引渡し等及び支払がなされたものに係る経費を補助対象とする
対象経費(税抜き):
新型コロナウイルス感染症の影響による減収対策として取り組む第二創業等に必要な経費
・機器等の購入費
・店舗、工場等の改修等に係る経費
・登記等手続経費
・新たな販売方法等の導入に必要な委託費等の経費
・その他市長が必要と認める経費
補助金の額:
補助対象経費の3分の2以内の額
上限額:200,000円
拡充部分:
対象経費として、例えばインターネットでの販売を始める、テイクアウト用のウェブサイトの立ち上げ、テイクアウト用に店舗を一部改装する などの経費が追加になりました。
4-雇用対策教育事業
事業の内容:新型コロナウイルス感染症の影響による解雇、雇止め、内定取消し等によって就労機会を失った者を雇用し、業務に必要な研修等を受講させる。
※令和2年6月11日~令和3年3月末日までに行われた研修会等に係る経費を補助対象とする。
対象経費(税抜き):
新型コロナウイルス感染症の影響による解雇、雇止め、内定取消し等によって就労機会を失った者を雇用した場合において、その者に業務に必要な研修等を受講させるために必要となる経費
・研修会等への参加に係る経費(参加費並びに会場までの公共交通機関利用料金及び有料道路通行料に限る。)
・研修会等の開催に係る講師謝礼等
補助金の額:
補助対象経費の10分の10以内の額
※研修参加に係る経費については、参加者1人につき20,000円を上限とする
上限額:上記の合計が100,000円まで
5-「観光誘致事業」
事業の内容:持続的な観光誘致に必要な基盤整備を行う。
※令和2年6月11日以降に納品及び支払がなされたものに係る経費を補助対象とする。
対象経費(税抜き):
持続的な観光誘客に必要な基盤整備に係る経費
・ウェブサイトの構築、改変に係る経費
・リーフレット等販促品の製作費
・各種広告費
など
補助対象外経費:
・備品(50,000円以上の物品をいう。)購入費
・工事費
・補助対象者が雇用している者に係る人件費
・減収対策事業において補助対象となった経費
補助金の額:
補助対象経費の3分の2以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
上限額:
300,000円
6-売上確保対策事業(新規メニュー)
事業の内容:地域経済の回復局面に向けた売上確保のための取組を行う
※令和2年8月6日以降の取組が対象
対象経費(税抜き):
新型コロナウイルス感染症の感染防止に留意しながら実施する売上確保のための取組に係る経費
・新たに実施するキャンペーン、催し等(既存のキャンペーン、催し等を更に改良して実施する場合を含む。)の周知に必要なチラシ等販促物の製作及び広告等(PRのためのウェブサイト、動画等の製作および改修を含む)に係る委託費
・会場、物品、システム等のレンタル及び利用に係る経費
・会場を利用する場合における飛まつ対策に係るつい立、仕切りその他必要な資材の購入費及びその設置等経費
など
補助対象外経費:
・国、県、市その他の機関等からの助成金等の対象とされた経費
・消耗品(会場を利用する場合における飛まつ対策に係るつい立、仕切りその他必要な資材を除く。)の購入費
・食品、備品の購入費
・商品券等を発行する場合において、当該商品券等に一定の額の商品券等を付加する場合における当該付加する部分に要する経費
補助金の額:
補助対象経費の10分の10以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
上限額:
・個人又は法人 50,000円
・上記の者で構成する組織 200,000円
※組織は2事業者以上で構成する任意の組織を含みます。
7-人材確保対策事業(新規メニュー)
事業の内容:人材確保に向けた取組を行う
※令和2年8月6日以降の取組が対象
対象経費(税抜き):
新型コロナウイルス感染症に配慮した上で行う人材確保に向けた取組に要する経費
・求職者向けの自社動画、ウェブサイト等の製作及び改修並びにそのPRに係る経費
・会社説明会等への参加並びにオンライン形式の会社説明会等に参加する場合の経費
・会社説明会等の開催並びにオンラインにより会社説明会等を開催する場合の経費
など
補助金の額:
補助対象経費の3分の2以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
上限額:
・300,000円
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お問い合わせ
商工観光課商工振興係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
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