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更新日:2021年3月4日
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)が感染した場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連して市税を一時的に納付することが困難な場合は、下記のような猶予制度があります。なお、猶予を受けた市税は、猶予期間内に途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付することができます。制度の利用を検討されている方は、猶予を受けたい税目の納期限が来る前に、税務課収納係にご相談ください。
次の要件のいずれかに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
1.災害により財産に相当な損失が生じた場合
(例)新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたため、備品が壊れて使用できなくなった。
2.ご本人またはご家族が病気にかかった場合
(例)納税者または生計を一にする親族が新型コロナウイルス感染症にかかった。
3.事業を廃止または休止した場合
(例)新型コロナウイルス感染症の影響により、予約キャンセルが相次いだため、事業を休廃止した。
4.事業に著しい損失を受けた場合
(例)新型コロナウイルス感染症の影響で、利益の減少等により、著しい損失を受けた。
5.上記に類する事実がある場合
以下の全ての要件に該当する時に、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
1.市税を一時的に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
2.納税について、誠実な意思を有すると認められること
3.すでに徴収の猶予の適用を受けていないこと(※徴収猶予の特例は除く。)
納期限後に税金を分割して納税することができます。
延滞金免除申請で、免除が許可されれば猶予期間中の延滞金はかかりません。(※新型コロナウイルスの影響により納税が困難な場合に限る。)
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お問い合わせ
税務課収納係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
choushuu@city.tainai.lg.jp