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更新日:2020年9月18日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小事業者等(※1)の方の固定資産税について、次の措置を行います。
※1「中小事業者等」とは、
令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準額を2分の1又は零とします。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 |
課税標準額 |
50%以上減少 |
零 |
30%以上50%未満減少 |
2分の1 |
(1)申告期限
※ 事業者の方が毎年行う償却資産の申告と同じタイミングで申告いただく予定です。
(2)申告書
(3)申告(提出)書類
※2「認定経営革新等支援機関等」とは、税理士、公認会計士、弁護士など、税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(中小企業庁)
固定資産税の課税標準額を零にする本特例の適用対象に、事業用家屋及び構築物を追加します。
また、生産性向上特別措置法の改正を前提に、適用期限が2年間延長されます。
特例の概要については、下記リンク先にてご確認ください。
先端設備等導入計画の認定を受けた新規設備等の課税標準の特例について
市から認定を受けた先端設備等導入計画に記載された資産のうち、以下の要件を満たすものが対象です。
対象資産 |
最低取得価格/販売開始時期 |
事業用家屋 |
120万円/— ※ 取得価額の合計が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの |
構築物 |
120万円/14年以内 ※ 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上するもの |
設備投資の前に先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
先端設備等導入計画については下記商工観光課及び中小企業庁のホームページをご確認ください。
令和5年3月31日
(現在、令和3年3月31日までとなっていますが、生産性向上特別措置法の改正を前提に2年間延長となる予定です)
お問い合わせ
税務課資産税係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
zei@city.tainai.lg.jp