自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2020年12月1日
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を「寄附」とみなして寄附金税額控除を受けることができます。
寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。
指定されたイベントなどは下記ホームページをご覧ください。
以下の計算式で求めた金額を市・県民税から控除します。
(寄附金-2千円)×10%(市民税6%、県民税4%)
寄附金額の上限は、20万円または総所得金額等の30%のいずれか低い方の金額となります。ただし、総所得金額等の30%については、他の寄附金額を合わせた場合の上限額となります。
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お問い合わせ
税務課市民税係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
zei@city.tainai.lg.jp