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更新日:2022年1月20日
次の1.2のいずれかに該当する世帯
基準日(令和3年12月10日)において胎内市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯(生活保護世帯も含みます。)
住民税が課税されている親族等の扶養になっている方のみで構成された世帯は、支給対象外です。
(例)住民税を納めている親に扶養されている一人暮らしの学生
(例)住民税を納めている子に扶養されている親のみの世帯
申請時点において胎内市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降に収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯
住民税非課税相当とは、住民税均等割が課されているが世帯員全員のそれぞれの年収見込額が住民税均等割非課税相当収入(所得)限度額以下であることを指します。
年収見込額は、令和3年1月以降の任意の1か月の収入(給与、事業、不動産、年金)を年収に換算して判定します。
詳しくは、お問合せください。
【参考】 非課税相当収入(所得)限度額 | ||
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扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 | 930,000円 | 380,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 1,378,000円 | 828,000円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 | 1,680,000円 | 1,108,000円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 | 2,097,000円 | 1,388,000円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 | 2,497,000円 | 1,668,000円 |
障害者・未成年・寡婦・ひとり親の場合 | 2,043,000円 | 1,350,000円 |
胎内市役所から対象と思われる世帯主あてに『確認書』を郵送します。
記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯の課税状況について確認の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。
振込口座は原則として「特別定額給付金」の支給口座が記載されています。世帯主の変更等により、指定口座が空欄の確認書が届いた場合には、受取口座記入欄にご記入の上、当該口座の確認書類を添付して返送してください。
確認書は、市が確認書を発送した日から3か月以内に返送してください。
申請が必要です。
申請書兼請求書に必要事項を記入して、添付書類(給与明細書、帳簿、年金の決定、額改定又は振込通知書等の写し)とともに、直接または郵送で提出してください。
申請期限:令和4年9月30日(金曜日)まで
受付場所:胎内市役所福祉介護課援護係
申請書は受付場所で配布するほか下記リンクよりダウンロードできます。
家族や配偶者からの暴力を理由に避難し、避難先に住民票を移すことができずにいる方については、所得要件を満たしている場合、所定の手続きをしていただくことにより、避難先の市町村より給付金を受けることができますので、現在のお住まいの市町村に申し出てください。
措置等により施設等に入所中の方は、措置等を行った市町村からの支給案内に基づき手続きを行ってください。
自宅や職場などに、都道府県や市町村、国などの職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、胎内市役所または最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ | |
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胎内市役所福祉介護課(給付金窓口) 電話 0254-43-6111 住民税非課税世帯担当:内線1136 家計急変世帯担当:内線1155 Fax 0254-44-8040 受付時間 平日8時30分~17時15分
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内閣府住民税非課税世帯等に対する 臨時特別給付金コールセンター
フリーダイヤル 0120-526-145 受付時間 9時00分~20時00分 |
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お問い合わせ
福祉介護課
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111