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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2023年12月7日

個人情報保護

令和3年5月の「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の成立により「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)が改正されました。令和5年4月からは、個人情報保護法が全国共通ルールとして適用されることに伴い、市では「胎内市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定し、引き続き個人情報保護制度を適正に運用してまいります。

個人情報保護制度関連例規

個人情報開示請求

開示請求できる方

市が保有する個人情報について、ご本人に関する情報の開示を請求することができます。また、未成年者又は成年被後見人の法定代理人や、ご本人から委任状などで委任を受けた代理人(任意代理人)がご本人に代わって請求することもできます。

開示できない情報

市が保有している個人情報は、原則公開することとしていますが、第三者の正当な権利を侵害するおそれがあるときなどは開示できない場合もあります。

詳しくは、個人情報の保護に関する法律第78条をご参照ください。

開示請求の方法

「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記入し、本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)を添え、個人情報を保有している課へ提出してください。情報を保有している課が分からない場合は、総務課法制係へお問合せください。

請求に対する決定

開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に開示・不開示などの決定を通知します。なお、一度に大量の請求がある等、事務処理上やむを得ない場合は、期間を延長し、その理由と決定できる期日を通知します。

開示のための費用

開示請求に係る手数料は無料ですが、写しなどの交付を希望される場合は、作成費用(コピー代等)を負担していただきます。また、郵送を希望される場合は、別途郵送料が必要です。

訂正及び利用停止請求について

開示請求により開示を受けた個人情報について、その個人情報に誤りがあると思われる場合は「訂正請求」を、市の取扱いが不適切と思われる場合は「利用停止請求」をすることができます。

決定に不服がある場合

不開示等の決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。

胎内市情報公開・個人情報保護審査会

胎内市情報公開条例・胎内市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づく諮問に応じて審査するとともに、情報公開制度・個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、胎内市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。

組織・任期

  • 審査会は、委員5人以内で組織されます。
  • 審査会の委員は、市長が委嘱します。
  • 委員の任期は、2年とします。
  • 審査会に委員の互選により会長及び副会長を置きます。

会議の開催予定

現在、会議の開催予定はありません。

 

お問い合わせ

総務課法制係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

housei@city.tainai.lg.jp