■苦情・相談窓口
介護サービスに関する不満や相談は居宅介護支援事業者でも受け付けております。
▼胎内市市民生活課 TEL0254-43-6111
認定結果や保険料、提供される介護サービス内容等に関して不満や苦情がある場合は、まず介護保険の保険者である胎内市の市民生活課にご相談ください。相談・苦情を受け付け必要な措置を取ります。
認定結果や保険料についての苦情に対し、市で解決することが非常に困難な場合は、県に設置されている介護保険審査会に不服申し立てをすることができます。この不服申し立ては、認定の結果や保険料などの通知を知った日の翌日から60日以内に、文書または口頭ですることができます。
また、介護サービス内容等についての苦情に対し、市で解決することが非常に困難な場合は、国民健康保健団体連合会で苦情解決を図ります。
▼新潟県介護保険審査会 TEL025-280-5191
要介護認定や保険料に関する苦情や、不服申し立ての審査請求書の提出を受け付けます。
不服申し立てについては、提出された審査請求書の内容に基づき、情報の収集や調査を行い、市町村や被保険者、公益を代表する委員からなる介護保険審査会を開催し、不服の申し立てについての審理を行い、裁決を出します。保険者は、その出された裁決に従わなければなりません。
また、介護サービスに関する苦情のうち「人員・設備・運営基準」に接触している場合は、指導・監督機関として必要な指導を行うとともに、場合によっては指定を取消す等の処分を行います。
▼新潟県国民健康保健団体連合会 TEL025-285-3022
最終的な介護サービス苦情処理解決機関として、居宅介護支援事業所や市町村で解決が困難な相談・苦情を受付し、介護サービス苦情処理委員会を設置して、指定サービス事業所等や指定居宅介護支援事業所に対して必要な調査や指導・助言を行い苦情解決を図ります。