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■利用者負担の軽減


| 高額介護サービス費の支給 | 負担限度額認定 | 社会福祉法人による介護保険利用者負担額軽減 |

高額介護サービス費の支給


【概要】
介護保険サービスの利用者負担は、原則1割負担となっていますが、同一世帯で1ヶ月の利用者負担額が一定の基準(上限額)を超えた場合は、申請するとその超えた分が高額介護サービス費として支給されます。(対象者には、市から通知します。)また、住民税が世帯非課税の方は、所得に応じて個人単位の上限額が設定されます。

一定の基準とは次のとおりです。
世帯の課税状況自己負担の上限額
生活保護世帯に属する者(個人) 15,000円
利用負担を15,000円に減額することで、
生活保護の受給者とならない者
(世帯) 15,000円
住民税非課税世帯に属しており、合計所得金額
及び課税年金収入額の合計額が80万円以下の者
または住民税非課税世帯に属しており、
老齢福祉年金を受給している者
(世帯) 24,600円
(個人) 15,000円
住民税非課税世帯に属する者で上記以外の者(世帯) 24,600円
上記のいずれにも属さない世帯に属する者(世帯) 37,200円

以下のものは高額介護サービス費の対象となりません。ご注意ください。

◆ 福祉用具購入費や住宅改修費の1割負担分

◆ 施設サービスなどの食費及び居住費(滞在費)、日常生活費など、介護保険給付対象外のサービスの利用者負担

◆ 支給限度額を超える利用者負担


【申請】
申請の際には、「高額介護サービス費支給申請書(押印必要)」を提出してください。

【申請の勧奨】
胎内市では、高額介護サービス費の給付対象となると思われる方については、高額介護サービス費支給申請書をお送りし、その申請の勧奨を行っております。介護保険サービス利用にかかる実績の状況を確認したのちのご案内となります。

(注意)
申請を行った方でも、その他の減免制度の利用を受けているなどにより、自己負担の金額が変更されている場合については、支給される高額介護サービス費が減額されたり、支給されない場合がありますのでご了承ください。

居住費(滞在費)及び食費の負担限度額認定


【概要】
平成17年10月から在宅サービス利用者と施設サービス利用者の負担の公平性を図るために、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の施設サービスと短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)の居住費(滞在費)と食費が全額自己負担になりました。
ただし、低所得者のために負担の限度額が設けられました。この負担限度額については世帯の課税状況及び個人の収入金額に応じ、以下のように限度額認定をしてもらうことができます。

○特別養護老人ホームの場合(短期入所生活介護を含む)
負担限度額対応表(1日あたり)
利用者負担段階 ユニット型
個室
ユニット型
準個室
従来型
個室
多床室 食費
第1段階 (1)老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方
(2)生活保護受給者
820円 490円 320円 0円 300円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と
課税年金収入額の合計が80万円以下の方
820円 490円 420円 320円 390円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、上記の
「利用者負担第1および第2段階」以外の方
1,640円 1,310円 820円 320円 650円
第4段階 上記のどれにも該当しない方 施設との個別契約になります

○介護老人保健施設、介護療養型医療施設の場合(短期入所療養介護を含む)
負担限度額対応表(1日あたり)
利用者負担段階 ユニット型
個室
ユニット型
準個室
従来型
個室
多床室 食費
第1段階 (1)老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方
(2)生活保護受給者
820円 490円 490円 0円 300円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と
課税年金収入額の合計が80万円以下の方
820円 490円 490円 320円 390円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、上記の
「利用者負担第1および第2段階」以外の方
1,640円 1,310円 1,310円 320円 650円
第4段階 上記のどれにも該当しない方 施設との個別契約になります

【申請】
申請の際には、「介護保険負担限度額認定申請書(押印必要)」の提出が必要となります。
減免対象となった方には、決定通知書とともに「介護保険負担限度額認定証」を交付いたします。実際に減額を受けられるときには、この確認証を事業所へ提示ください。
なお、認定証の有効期間については、申請のあった日の属する月の初日から次の6月30日までとなります。

(注意)
年度途中で世帯の状況が変更になった場合は、負担限度額も変更になる可能性があります。

社会福祉法人による介護保険利用者負担額軽減


【概要】
社会福祉法人が実施する介護保険サービスについて、低所得者に対してその利用料の一部を軽減する制度です。
実施主体は社会福祉法人で、胎内市(保険者)は軽減の対象となる方の決定と、社会福祉法人が行った軽減額の一部を助成しています。

○軽減対象となる方
住民税世帯非課税のうち生活保護者を除いた以下の全てに該当する方です。

(1)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5)介護保険料を滞納していないこと。


【申請】
減免を希望される方は、「社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(押印必要)」及び収入資産等申告書の提出が必要となります。
軽減対象となった方には、決定通知書とともに「社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証」を発行いたします。実際に軽減を受けられるときには、この確認証を事業所へご提示ください。
なお、軽減の有効期間については、申請のあった日の属する月の初日から次の5月31日までとなります。

軽減を実施している胎内市内の事業所一覧
サービス種類 事業所名
訪問介護 胎内市社会福祉協議会
通所介護 デイサービスセンター とっさか
胎内市デイサービスセンターいわはら荘
胎内市デイサービスセンター栗木野荘
短期入所生活介護 特別養護老人ホーム とっさか
介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム とっさか

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このページに関するお問い合わせ先 胎内市市民生活課 E-mail:kaigo@city.tainai.lg.jp
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