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■介護保険の保険料


介護保険の保険料を納めないでいると、介護保険の介護サービスを利用するようになったときに、利用料の全額をいったん自分で払ったり、滞納処分を受けることがあります。

▼第1号被保険者(65歳以上の方)


65歳以上の方の保険料は、ご本人の所得・世帯の課税状況によって、次の6段階に分けられます。

保険料区分
段階徴収額対象者
第1段階基準額×0.5生活保護受給者
老齢福祉年金受給者
(世帯全員が市民税非課税)
第2段階基準額×0.5合計所得金額+課税年金収入額の合計額が年80万円以下
(世帯全員が市民税非課税)
第3段階基準額×0.75第1段階、第2段階以外
(世帯全員が市民税非課税)
第4段階
(軽減)
基準額×0.95本人が、市民税非課税で
合計所得金額+課税年金収入額の合計額が80万円以下
(世帯の中に市民税課税者がいる)
第4段階基準額本人が、市民税非課税で
合計所得金額が+課税年金収入額の合計額が80万円超
(世帯の中に市民税課税者がいる)
第5段階基準額×1.25本人が、市民税課税
合計所得金額が200万円未満
第6段階基準額×1.5本人が、市民税課税
合計所得金額が200万円以上

65歳以上の方の保険料の支払い方法については、年金が月額1万5千円以上の方は年金からの天引きになります。(特別徴収)
月額1万5千円未満の方は、保険料を市に直接収めていただきます。(普通徴収)
なお、新たに胎内市に転入された方、65歳に到達された方は口座振替や納付書などで個別に納めていただくことになります。

◆特別徴収(年金からの天引き)

年金が月額1万5千円以上の方は、保険料が年金から天引きになりますが、障害年金や遺族年金等の非課税年金のみを受給されている方も、特別徴収の対象になります。
また、対象となる年金が2つ以上あるときは、そのなかに(1)老齢基礎年金が含まれる場合は老齢基礎年金から、(2)老齢基礎年金が含まれない場合は、政令で定める年金から特別徴収が行われます。

*胎内市では、保険料年額を6期に分けて収めていただきます。(年金支給月)

◆普通徴収(市による個別徴収)

年金の月額が1万5千円未満の方は、市から送付される納入通知書によって、保険料を市に直接納めていただきます。

*胎内市では、保険料年額を6期に分けて納めていただきます。(年金支給月)


▼第2号被保険者(40〜64歳の方)


保険料は、加入している医療保険によって異なりますが、医療保険の保険料に上乗せして、医保険者に納めます。
※詳しくは、加入している医療保険の保険者へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ先 胎内市市民生活課 E-mail:kaigo@city.tainai.lg.jp
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