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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2014年7月22日

規制等関係法令

工場立地法

市内で事業を営み、法律で定める一定規模以上の工場を新設・増設・変更する場合は工場立地法に基づき届け出が必要です。

届出対象業種 製造業・電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱発電所を除く)
規模 敷地面積9,000m2以上、又は、敷地内の建築面積の合計が3,000m2以上
届出期限

着工の90日前まで。ただし、届出内容が基準に適合している場合は、短縮可能。

個別の判断が必要な場合がありますので、事前に相談してください。

 

企業立地促進法

胎内市は、企業立地促進法に基づく基本計画の同意地区です。

特例措置と規制緩和(PDF:118KB)

胎内市基本計画(PDF:667KB)

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お問い合わせ

商工観光課商工振興係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

syoukou@city.tainai.lg.jp